○隠岐の島町職員退職勧奨実施要綱

平成18年3月27日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と適正な人事管理の展開を図るため、退職の勧奨について必要な事項を定めるものとする。

(実施期間)

第2条 退職の勧奨の実施期間は、平成18年度から平成24年度の期間とする。

(対象者)

第3条 対象となる職員は、次のいずれにも該当する職員とする。

(1) 勤続年数10年以上の者で、行政職給料表及び技能労務職給料表の適用を受ける職員

(2) 退職する年度の3月31日において年齢が58歳に達する職員で町長が認めた職員

(勧奨の時期)

第4条 総務課長は、この訓令に基づき退職勧奨予定者名簿作成し、町長の承認を得て、退職勧奨対象者を決定するものとする。

2 退職の勧奨は、勧奨することと決定した職員に対して退職する年度の前年度の11月30日までに、退職勧奨書(様式第1号)により行うものとする。

(諾否の意思表示)

第5条 退職の勧奨を受けた職員は、退職する年度の前年度の1月31日までにその諾否について意思表示書(様式第2号)により町長に提出しなければならない。

(退職願の提出)

第6条 意思表示書により退職の勧奨に応じた職員は、退職願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(退職期日)

第7条 勧奨に応じて退職する職員の退職日は、退職の勧奨に応じた日の翌年度の3月31日とする。ただし、特別の事情があると町長が認めた場合は、その期日を繰り上げることができる。

(特別昇給)

第8条 前条に規定する退職日に12号の特別昇給を行うものとする。

(退職手当)

第9条 この訓令の適用を受けて退職する職員の退職手当については、島根県市町村総合事務組合市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年条例第15号)の定めるところによる。

(勧奨不承諾者の取扱い)

第10条 退職の勧奨を受け、これを承諾しない職員については、以後、この訓令に基づく退職勧奨の取扱いをしないものとする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度の取扱い)

2 平成18年度取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 平成18年度の退職の勧奨の対象者については、第3条の規定にかかわらず、平成18年度末において、年齢が59歳及び58歳に達する者も含むものとする。

(2) 前号に規定する者にかかる勧奨の時期並びに諾否の意思表示については、第4条第2項中「退職する年度の前年度の11月30日」を「平成18年6月30日」と、第5条中「退職する年度の前年度の1月31日」を「平成18年8月31日」と読み替える。

(平成22年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年度の取扱い)

2 平成22年度の退職勧奨の対象者にかかる勧奨の時期並びに諾否の意志表示については、第4条第2項中「退職する年度の前年度の11月30日」を「平成22年4月30日」に、第5条中「退職する年度の前年度の1月31日」を「平成22年5月31日」と読み替える。

画像

画像

画像

隠岐の島町職員退職勧奨実施要綱

平成18年3月27日 訓令第4号

(平成22年4月1日施行)