○隠岐の島町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
平成18年12月25日
教育委員会規則第12号
隠岐の島町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則(平成16年隠岐の島町教育委員会規則第11号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第16条の規定に基づき、隠岐の島町立学校(隠岐の島町学校設置条例(平成16年隠岐の島町条例第79号)第2条に規定する学校をいう。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の任用、職務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 学校医等は、次に定める区分により隠岐の島町教育委員会が委嘱する。
(1) 学校医 1名
(2) 学校歯科医 1名
(3) 学校薬剤師 1名
(任期)
第3条 学校医等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 学校医等が欠けたときは、補欠の学校医等をおくことができる。その任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 学校医等は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条から第24条までの定めるところにより、その職務にあたる。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日教委規則第1号)
この規則は、令和5年6月30日から施行する。