○隠岐の島町保育料収納事務協力員設置要綱
平成22年12月3日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町保育所設置及び管理条例施行規則(平成16年隠岐の島町規則第54号)第14条に規定する保育料の収納率向上を図るため、収納事務協力員(以下「協力員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱及び委嘱期間)
第2条 協力員は、町内に設置され、県の設置認可を受けた私立保育所の長とし、当該私立保育所の設置者の承認を得て、町長が委嘱する。
2 委嘱期間は、1年とし、再任を妨げない。また、年度途中において委嘱された者の委嘱期間は、当該年度の末日までとする。
3 協力員が私立保育所長を離職したとき、又は適切に職務を遂行しないと認められるときには、委嘱期間中であっても町長は、その委嘱を取り消すことができる。
(委嘱事務)
第3条 協力員は、当該私立保育所に在籍する児童の扶養義務者に係る保育料に関し、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 未納者に対する電話や文書による自主的納付の呼びかけ
(2) 納入通知書及び督促状等の配布
(3) 納付相談への対応並びに適切な助言及び指導
(4) 納付相談内容の記録及び納付相談記録書(別記様式)による町長への報告
(事務の遂行等)
第4条 協力員は、常に職責を自覚し、その職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 協力員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、職を辞した後も、同様とする。
3 協力員は、個人情報保護のため委嘱業務を第三者に再委嘱してはならない。
(報酬)
第5条 協力員に対する報酬は、無償とし、費用弁償は行わない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年1月1日から施行する。