○隠岐の島町保育料収納事務協力員設置要綱

平成22年12月3日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町保育所設置及び管理条例施行規則(平成16年隠岐の島町規則第54号)第14条に規定する保育料の収納率向上を図るため、収納事務協力員(以下「協力員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱及び委嘱期間)

第2条 協力員は、町内に設置され、県の設置認可を受けた私立保育所の長とし、当該私立保育所の設置者の承認を得て、町長が委嘱する。

2 委嘱期間は、1年とし、再任を妨げない。また、年度途中において委嘱された者の委嘱期間は、当該年度の末日までとする。

3 協力員が私立保育所長を離職したとき、又は適切に職務を遂行しないと認められるときには、委嘱期間中であっても町長は、その委嘱を取り消すことができる。

(委嘱事務)

第3条 協力員は、当該私立保育所に在籍する児童の扶養義務者に係る保育料に関し、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 未納者に対する電話や文書による自主的納付の呼びかけ

(2) 納入通知書及び督促状等の配布

(3) 納付相談への対応並びに適切な助言及び指導

(4) 納付相談内容の記録及び納付相談記録書(別記様式)による町長への報告

(事務の遂行等)

第4条 協力員は、常に職責を自覚し、その職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 協力員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、職を辞した後も、同様とする。

3 協力員は、個人情報保護のため委嘱業務を第三者に再委嘱してはならない。

(報酬)

第5条 協力員に対する報酬は、無償とし、費用弁償は行わない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

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隠岐の島町保育料収納事務協力員設置要綱

平成22年12月3日 告示第51号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年12月3日 告示第51号