○隠岐の島町経営体育成交付金交付要綱
平成22年10月13日
告示第43号
(趣旨)
第1条 町長は、農業生産の持続性を確保し、地域農業を担う意欲ある多様な経営体の育成及び確保を図るため、新規就農者、認定農業者及び経営発展志向農業者等経営体が、島根県経営体育成交付金交付要綱(平成22年4月1日付け農第286号。以下「県実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費につき予算の範囲内において隠岐の島町経営体育成交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、県実施要綱により町が作成する経営体育成施設整備計画(平成22年4月1日付け経営第6890号農林水産事務次官依命通知「経営体育成交付金実施要綱」の第3に規定。)に基づき事業を行う者とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の対象となる事業は、県実施要綱別表のとおりとする。
(交付対象経費及び交付金額)
第4条 交付の対象となる経費及び交付金の額は、県実施要綱別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経営体育成交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 経営体育成交付金実施計画(実績)書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の経営体育成交付金実施計画(実績)書を申請するにあたって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金にかかる消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付金の流用の禁止)
第7条 前条の通知を受けた事業者(以下「交付事業者」という。)は、県実施要綱別表の区分欄の相互の流用をしてはならない。
2 交付事業者は、当該事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ経営体育成交付金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(概算払い)
第9条 町長は、第6条の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、交付金の概算払いをすることができる。
(状況報告)
第10条 町長は、交付金事業の円滑適正な執行を図るために必要があると認めるときは、交付事業者に対して当該交付金事業の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第11条 交付事業者は、交付金事業が完了したときは、速やかに経営体育成交付金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書により交付申請を行った交付事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書により交付申請を行った交付事業者は、第1項の経営体育成交付金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付請求)
第13条 交付事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、交付事業が完了した後に経営体育成交付金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(1) 交付金の交付決定の際、町長が付した条件に違反したとき。
(2) 完了検査を拒んだとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項及び疑義が生じた場合は、経営体育成交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21経営第6890号)、経営体育成交付金実施要領(平成22年4月1日付け21経営第6891号)、経営体育成交付金交付対象事業事務及び交付対象事業費の取り扱いについて(平成22年4月1日付け経営第6892号)並びに町長が別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。