○隠岐の島町感謝状贈呈要綱

平成22年10月8日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町感謝状(以下「感謝状」という。)の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。

(感謝状の贈呈)

第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。

(1) 町の産業若しくは経済の発展又は防犯、防災若しくは交通安全の推進等に貢献し、その功績が顕著である者

(2) 福祉、健康、環境美化等町民の社会生活の向上又は教育、科学、文化、スポーツ、国際交流等の振興に寄与し、その功績が顕著である者

(3) 町民の模範となる優れた善行、篤行等のあった者

(4) 公益のため町に対して多額の私財を寄附した者

(5) 自己の危険を省みず人命を救助し、若しくは事故を未然に防止し、又は危険に際して適切な処置を行い地区住民の不安を除去する等の行為のあった者

(6) 前各号に定める者のほか、特に贈呈することが適当と認められる者

(推薦)

第3条 各課長等(隠岐の島町行政組織規則(平成22年隠岐の島町規則第1号)第6条に規定する課の課長及び室長、同規則第12条に規定する支所長、隠岐の島町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成30年隠岐の島町教育委員会規則第3号)第2条に規定する課の課長)は、前条の規定に該当する者があるときは、推薦書(別記様式)を作成し、庁議において意見を聴くとともに、町長に推薦するものとする。

(贈呈者の決定)

第4条 町長は、前条の推薦に基づき、感謝状の被贈呈者を決定するものとする。

(贈呈の方法)

第5条 感謝状の贈呈は、町長が行う。

2 感謝状の贈呈は、記念品又は記念品料を添えて行うことができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年11月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月6日告示第26号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第38号)

この告示は、令和2年3月24日から施行する。

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隠岐の島町感謝状贈呈要綱

平成22年10月8日 告示第42号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年10月8日 告示第42号
平成25年3月6日 告示第26号
令和2年3月24日 告示第38号