○隠岐の島町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成22年12月9日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理させる場合)

第2条 会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により長期にわたり不在であり、会計事務に支障をきたす場合

(2) 会計管理者が不在であり、緊急を要する会計事務が発生している場合

(事務の代理をする者)

第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する者は、出納室の上席の職員とする。

(代理後の扱い)

第4条 前条に規定する職員は、第2条により事務を代理したときは、会計管理者に代理した事務について後日報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(隠岐の島町収入役の事務を兼掌する助役の専決等に関する規程の廃止)

2 隠岐の島町収入役の事務を兼掌する助役の専決等に関する規程(平成16年隠岐の島町訓令第29号)は、廃止する。

隠岐の島町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成22年12月9日 規則第23号

(平成22年12月9日施行)