○隠岐の島町自死対策庁内連絡会設置要綱
平成22年5月11日
訓令第5号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の理念に基づき、本町における総合的、かつ、効果的な自殺対策について全庁で横断的に取り組むため、隠岐の島町自死対策庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自死対策に関する計画及び施策の検討、推進に関すること。
(2) 自死対策に関する計画及び実績の評価に関すること。
(3) 自死対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(4) その他自死対策について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 自死対策担当課長
(2) 総務行政担当
(3) 精神保健担当
(4) 商工労働担当
(5) 納税推進担当
(6) 地域包括支援センター担当
(7) 生活保護担当
(8) 地域福祉担当
(9) 児童福祉担当
(10) 教育委員会学校教育担当
2 連絡会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、自死対策担当課長をもって充て、連絡会の事務を総理し、連絡会の会議の議長となる。
4 副委員長は連絡会の委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長が不在のときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 連絡会の会議は委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務局)
第5条 連絡会の事務局は、自死対策担当課に置く。
(委任)
第6条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月30日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月17日訓令第16号)
この訓令は、平成30年12月17日から施行する。
附則(令和2年4月20日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。