○隠岐の島町自死対策協議会設置要綱

平成22年5月11日

告示第20号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の理念に基づき、関係機関相互の連携のもと、本町における自死対策を総合的に推進するため、隠岐の島町自死対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所管する。

(1) 自死対策に関する計画及び施策の策定、推進に関すること。

(2) 自死対策に関する計画及び実績の評価に関すること。

(3) 自死対策のための情報交換及び関係機関、団体等の連携強化に関すること。

(4) その他自死対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 行政関係者

(2) 医療関係者

(3) 警察関係者

(4) 福祉事業関係者

(5) 学校教育関係者

(6) その他町長が必要と認めた者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選任する。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任はこれを妨げない。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員及び出席者は、会議を通じて知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、隠岐の島町自死対策担当課に置く。

(委任)

第9条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この告示は、平成22年5月11日から施行する。

2 この協議会の設立時の委員の任期は、第5条第1項前段の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。

(平成26年4月15日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年12月11日告示第91号)

この告示は、平成30年12月11日から施行する。

隠岐の島町自死対策協議会設置要綱

平成22年5月11日 告示第20号

(平成30年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年5月11日 告示第20号
平成26年4月15日 告示第29号
平成30年12月11日 告示第91号