○隠岐の島町生活保護受給者就労支援員設置要綱
平成22年6月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、就労支援事業による生活保護受給者就労支援員(以下「支援員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活保護世帯の自立を支援するため、隠岐の島町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に支援員を置くことができる。
(任用期間)
第3条 支援員は、非常勤の嘱託職員とし、生活保護制度の目的を理解し、就労指導を熱心かつ誠実に履行できるものと認められる者のうちから任用するものとする。
2 支援員の任用期間は1年以内とする。ただし、補欠の支援員の任用期間は、前任者の残任用期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、任用期間満了ごとに任用を更新することができる。
(職務)
第4条 支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 生活保護の特定分野についての就労指導、就労相談に関すること。
(2) 就労活動に関する支援に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が就労に関し必要と認めること。
(服務)
第5条 支援員は、その職務を自覚し、常に誠実公平に職務を遂行しなければならない。
2 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 支援員は、その職務の遂行にあたっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務日数及び勤務時間)
第6条 支援員の勤務日数は週3日とし、勤務日は、原則として毎週月曜日、水曜日、金曜日(隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号)第2条に規定する休日を除く。)とする。
2 支援員の1日の勤務時間は、隠岐の島町職員の勤務時間に準ずるものとする。
3 福祉事務所長は、職務の都合により特別の必要があると認めるときは、前項の規定により定めた勤務日を変更し、又は勤務時間数を越えて勤務を命ずることができる。
(身分証明書)
第7条 町長は、支援員を任用したときは、身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。
2 支援員は、職務に従事するときは身分証明書を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 支援員は、任用期間の満了、退職又は解職等により支援員の身分を失ったときは、身分証明書を直ちに町長に返還しなければならない。
4 支援員は、身分証明書を紛失又はき損したときは、速やかに町長に届出なければならない。
(研修)
第8条 支援員は、第4条に規定する職務を遂行するために必要な研修を受けなければならない。
(退職)
第9条 支援員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1か月前までに退職願(様式第2号)を提出し、町長に承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由のあるときはこの限りではない。
(解職)
第10条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められるとき又は長期にわたり療養を要するとき。
(3) 支援員としての適格性を欠く場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が支援員として適当でないと認めた場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日より施行する。
様式 略