○学校統合による隠岐の島町学校給食センター給食費減免措置要綱
平成22年3月19日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、学校の統合により、給食費のへき地補助対象外の学校へ統合となった児童及び生徒の保護者に対し給食費の減免を行うことにより、学校統合の円滑な実施を図ることを目的とする。
(減免の対象者)
第2条 減免を受けることができる者は、学校の統合により、給食費のへき地補助対象校から対象外の学校へ統合となった小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者とする。
2 統合の期日の前年に、統合予定校に校区外として進学した児童及び生徒の保護者も対象とする。
(減免の額)
第3条 減免する額は、給食費のへき地補助額と同額とする。
(減免の期間)
第4条 減免の期間は、学校統合から2年間とする。
(減免の申請)
第5条 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給食費減免申請書(様式第1号)に児童生徒が在学する学校長(以下「学校長」という。)の意見を付し、学校長を経由して教育長に申請しなければならない。
(減免の決定)
第6条 教育長は、給食費減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、減免可否を決定のうえ、給食費減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。