○隠岐の島町学校事務グループ推進協議会設置要綱
平成22年6月21日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 隠岐の島町学校事務グループ運営要綱第7条の規定に基づき、事務グループの円滑な活動の推進を図るため設置した「隠岐の島町学校事務グループ推進協議会」(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 隠岐の島町教育委員会教育長
(2) 隠岐の島町教育委員会事務局職員 1名
(3) 隠岐の島町立小・中学校長の代表者 1名
(4) 隠岐の島町立小・中学校教頭の代表者 1名
(5) 各事務グループのグループリーダー
(役員)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、教育長をもって充てる。
3 副会長は、1名とし、会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会の円滑な運営を図る。
5 副会長は、会長を補佐し、会の円滑な運営を努める。
(会議)
第4条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 事務グループ活動の充実に関すること。
(2) 事務グループの年間計画の承認及び実施報告に関すること。
(3) 事務グループの活動による成果の検証と評価に関すること。
(4) その他事務グループの活動の推進に関すること。
(事務局)
第5条 協議会の事務を処理するため、事務局を隠岐の島町教育委員会に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項はその都度協議して定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。