○隠岐の島町学校事務グループ運営要綱
平成22年6月21日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 隠岐の島町立小学校及び中学校(以下「隠岐の島町立学校」という。)における特色ある学校づくりの推進や、教育の質を高める基盤となる事務・業務の効率化・適正化及び職員の資質向上等を目指した事務グループ(以下「グループ」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(構成及び組織等)
第2条 グループの構成は、中学校区を基本に5校程度で1グループとする。
グループ① | 西郷中学校、西郷小学校、五箇中学校、五箇小学校、都万中学校、都万小学校 |
グループ② | 西郷南中学校、中条小学校、有木小学校、磯小学校、北小学校 |
2 各グループにはグループリーダー及びサブリーダーを置く。
3 グループリーダーは、事務リーダーをもって充てる。ただし、事務リーダーが複数又は不在のグループにあっては、教育委員会が適任者を指名する。
4 グループリーダーは、グループの事務・業務が円滑に行われるよう、所属するグループを統括する。
5 サブリーダーは教育委員会が適任者を指名する。
6 サブリーダーは、グループリーダーを補佐し、グループリーダーに事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 グループで行う業務は、概ね次の各号に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる事務の相互点検及び共同処理
① 職員の給与・旅費・服務に関する事務
② 学籍に関する事務
③ 文書・情報管理に関する事務
④ 市町村費に係る予算・経理に関する事務
⑤ 学校預り金に関する事務
⑥ 物品・備品・図書等の購入・保管に関する事務
⑦ 施設管理に関する事務
⑧ 教科用図書給与に関する事務
⑨ 就学援助等に関する事務
⑩ 指定統計等に関する事務
⑪ 福利厚生等の事務
(2) 事務職員の資質向上に関すること。
(3) 臨時事務職員配置校への支援に関すること。
(4) 事務処理体制の整備・改善に関する研究
(5) その他学校運営及び教育活動支援のため適当と認められる事務
(勤務及び服務等)
第4条 グループにおける業務は、原則として月1回程度とし、グループリーダーが招集する。なお、必要に応じて回数を調整することができる。
2 グループ内の各学校事務職員は、グループ内の各学校の事務職員を兼務する。
3 事務職員は、業務の処理に当たり必要があるときは、グループ内の各学校その他の場所において業務を行うことができる。
4 前項の規定により、各事務職員が所属する学校(兼務している学校を除く。(以下「本務校」という。)以外において業務を行う場合には、公務出張とし本務校の校長が命令する。
5 第3項に規定する業務を行う場合の服務の監督は、本務校の校長が行う。
(秘密の保持等)
第5条 事務職員は、グループにおける業務を遂行する上で知り得た個人情報の取扱いには細心の注意を払い、守秘義務を厳守しなければならない。
2 各学校の公文書を持ち出す場合には、各学校の校長の許可を得なければならない。
(計画書及び報告書)
第6条 各グループは毎年度年間計画書を作成し、各グループ内の校長及び教育委員会へ提出する。
2 各グループは毎年度末、事務グループの活動について評価を行い、実施報告書を作成し、各グループ内の校長及び教育委員会へ提出する。
(事務グループ推進協議会)
第7条 グループの円滑な活動の推進を図るため「隠岐の島町学校事務グループ推進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会について必要な事項は別に定める。
(企画運営委員会)
第8条 各グループ間の連絡・調整及び協議のために、各グループのグループリーダーで構成する「隠岐の島町学校事務企画運営委員会」(以下「運営委員会」という。)を教育委員会が必要に応じて開催する。
2 必要に応じ、企画運営委員会へ各学校の校長等を出席させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。