○隠岐の島町早期退職優遇制度実施要綱
平成22年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と適正な人事管理の展開を図るため、並びに職員のライフプラン及び第二の人生への支援を図るため、早期退職優遇制度の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施期間)
第2条 早期退職優遇制度は、平成22年4月1日から令和9年3月31日の期間とする。
(対象者)
第3条 早期退職優遇制度による退職(以下「早期退職」という。)の申し出ができる職員は、退職する日の属する年度の末日における年齢が50歳以上58歳以下(医療職給料表適用者は除く。)の者とする。
(早期退職の申し出期間と手続き)
第4条 早期退職の申し出期間は、原則として当該年度の6月30日までとする。
2 早期退職を希望する職員は、早期退職申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 この訓令に基づき退職する職員の退職日は、原則として、退職を申し出た年度の3月31日とする。
(退職手当)
第6条 この訓令に基づき退職した職員に対する退職手当の額の算定については、島根県市町村総合事務組合市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年条例第15号。以下「退職手当条例」という。)附則第19項の規定を適用し、次のとおりとする。
(1) 算定の基礎額は、退職時の給料月額に次の率を加算するものとする。
退職時の給料月額に60歳と退職する日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき5%を乗じて得た額。ただし給料月額の30%を限度とする。
(2) 支給割合は、次のとおりとする。
イ 勤続年数25年以上の者及び退職手当条例附則第5項の規定に該当する者、退職手当条例第5条第1項の規定による支給割合
ロ 勤続年数11年以上25年未満の者、退職手当条例第4条第1項の規定による支給割合
ハ 勤続年数11年未満の者、退職手当条例第3条第1項の規定による支給割合
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令を適用する期間の対象者は、隠岐の島町高齢等退職希望者募集要項(平成18年隠岐の島町訓令第6号)を適用しないものとする。
(特例措置)
3 平成24年度の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 平成25年度中に年齢が58歳に達する職員に限り、平成26年3月31日に早期退職する意思表示については、第4条第1項中「原則として当該年度の6月30日」を「平成25年3月31日」と読み替える。
(3) 前号に規定する職員については、その退職日に12号の特別昇給を行うものとする。
附則(平成25年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月7日訓令第6号)
この訓令は、令和元年5月7日から施行し平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月8日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月27日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。