○隠岐の島町学校跡利用検討委員会設置要綱

平成22年4月21日

告示第19号

(設置)

第1条 町立小中学校の規模適正化に伴い閉校となる小中学校の跡施設を有効に利活用するため、閉校となる各学校の学校跡利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(名称)

第2条 閉校となる各学校の委員会(以下「各委員会」という。)の名称は、次のとおりとする。

名称

加茂小学校跡利用検討委員会

(所掌事項)

第3条 委員会は、それぞれの学校跡施設の利活用等について必要な事項を検討し、その検討結果をとりまとめた報告書を町長に提出する。

(組織)

第4条 各委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 地区関係者

(2) 隠岐の島町職員

(3) その他町長が必要と認める者

2 各委員会は、学校跡施設の利活用に係る必要な事項を審議するにあたり、必要に応じて調査研究部会を設けることができる。

3 各委員会は、第1項に規定する委員以外の関係者を部会員とすることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、それぞれの委員が所属する委員会が第3条に規定する検討事項について、町長に報告書を提出するまでの期間とする。ただし、役職により委嘱されている委員がその役職を辞した場合は、後任の役職にある者が委員を引き継ぐものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 各委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 各委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 各委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 各委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 公募委員を除く委員は、委員長の同意を得た場合、会議に代理人を出席させることができる。

5 委員長は、必要に応じて関係機関及び隠岐の島町職員等の出席を求めることができる。

(事務局)

第8条 各委員会の事務局は、隠岐の島町総務課行政係に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、各委員会の運営に関して必要な事項は、各委員会で協議のうえ委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月21日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、第3条の規定による報告書が各委員会全てから提出された日をもって、その効力を失う。

隠岐の島町学校跡利用検討委員会設置要綱

平成22年4月21日 告示第19号

(平成22年4月21日施行)