○隠岐の島町観光遊覧船施設設置及び管理条例
平成22年6月30日
条例第24号
(設置)
第1条 隠岐の島町の自然景観、町並み等を活用し、海上観光の振興と、地域の活性化を図るため、隠岐の島町観光遊覧船施設(以下「遊覧船施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 遊覧船施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 定員 | 位置 |
観光遊覧船 しゃくなげ | 30人 | 隠岐の島町北方(福浦地区) |
観光遊覧船 しげさ丸 | 12人 | 隠岐の島町西町八尾の一 |
観光遊覧船 北前丸 | 12人 | 隠岐の島町西町八尾の一 |
浮き桟橋(発着・係船場) |
| 隠岐の島町西町八尾の一 |
浮き桟橋(発着・係留場) | 隠岐の島町西町吉田の二 | |
桟橋 | 隠岐の島町北方(福浦地区) |
(1) ローソク島観光遊覧船業務
(2) 八尾川観光遊覧船業務
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(観光遊覧船の運行期間)
第4条 観光遊覧船を運航する期間は、4月から11月までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、観光遊覧船を運航する期間を変更することができる。
(利用の許可)
第5条 遊覧船施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、遊覧船施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) その利用が公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が遊覧船施設等を破壊するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、遊覧船施設の管理に支障が認められるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(管理)
第8条 遊覧船施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、遊覧船施設の管理を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)にこれを行わせることができる。
(利用料金)
第10条 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、町長が定める額とする。
2 利用者は、第5条の規定による利用の許可を受け、遊覧船施設を利用したときは利用料金を納入しなければならない。
3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、遊覧船施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 町長は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 業務受託者が、遊覧船施設の管理上特に必要があるため、第7条の規定により許可を取り消したとき。
(多目的利用)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、遊覧船施設をその用途又は目的を妨げない範囲において多目的に利用させることができる。
2 利用料金の収受については、前条第2項の規定による。
(損害賠償の義務)
第12条 遊覧船施設を利用する者は、故意又は過失により遊覧船施設を損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第37号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
ローソク島観光遊覧船
区分 | 利用料金の額 | 備考 | |
一般利用 | 大人 | 3,055円 | |
小人 | 1,527円 | 小学生を小人とする。 |
八尾川観光遊覧船
区分 | 利用料金の額 | 備考 | |
一般利用 | 大人 | 2,098円 | |
小人 | 1,049円 | 小学生を小人とする。 | |
貸切 | 1航海 | 15,715円 |