○平成22年度等における職員の子ども手当の支給に関する規則
平成22年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)第16条第1項及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「新法」という。)第16条第1項の規定により町長が行う子ども手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、新法、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(認定者等)
第2条 認定をする者は、任命権者とする。
(支払日)
第3条 法第7条第4項及び新法第7条第4項の規定による子ども手当の支払は、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号)第7条の規定による給料の支給日に行うものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第16号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。