○隠岐島油槽所整備基金条例

平成22年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 隠岐島油槽所の施設の整備、大修繕及び管理に要する経費に充てるため、隠岐島油槽所整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる金額は、予算で定める額とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰り替え運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、隠岐島油槽所の整備等に要する経費に充てるため、必要があるときは、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の積立て、管理、処分及びその他運用に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

隠岐島油槽所整備基金条例

平成22年3月26日 条例第6号

(平成22年4月1日施行)