○隠岐の島町町民憲章制定委員会規則
平成22年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町町民憲章制定委員会の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、隠岐の島町町民憲章の制定に関し必要な調査及び審議を行うため、隠岐の島町町民憲章制定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 行政の代表
(3) 教育機関の代表
(4) 各種団体の代表
(5) 公募に応じた者
(6) 各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた者
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、隠岐の島町町民憲章が制定される日までとする。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、諮問される事項について必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。