○隠岐の島町保育要録策定委員会設置要綱
平成21年4月13日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づき、児童が就学後個々に合った教育が受けられる環境整備をするため、乳幼児期に子どもの育ちを支え発達にあった保育・教育を受けた情報を学校へ送致する保育要録の内容を検討するため隠岐の島町保育要録策定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校へ送致する保育要録の内容に関すること。
(2) その他目的に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる関係機関により構成し、各関係機関から選出された4名の委員で組織する。
2 委員は、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、隠岐の島町の児童福祉担当課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
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