○隠岐の島町農業委員会に対する事務委任規則

平成21年12月24日

規則第20号

隠岐の島町農業委員会に対する事務委任規則(平成19年隠岐の島町規則第17号)の全部を改正する。

町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げる事務を隠岐の島町農業委員会に委任する。

(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用許可に関すること。

(2) 法第4条第3項(法第4条第6項並びに第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による島根県農業会議の意見の聴取に関すること。

(3) 法第4条第4項の規定による条件の付加に関すること。

(4) 法第4条第5項の規定による国又は都道府県との協議に関すること。

(5) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可に関すること。

(6) 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加に関すること。

(7) 法第5条第4項の規定による国又は都道府県との協議に関すること。

(8) 法第49条第1項の規定による立入調査、測量又は物件の除去若しくは移転に関すること(第1号若しくは第5号に規定する許可、若しくは第12号に規定する許可の取消し等又は第4号若しくは前号に規定する協議に係るものに限る。)

(9) 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知又は公示に関すること(前号に規定する立入調査等に係るものに限る。次号において同じ。)

(10) 法第49条第5項の規定による損失の補償に関すること。

(11) 法第50条の規定による島根県農業会議又は農業委員会からの報告の徴取に関すること(第1号から前号まで及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)

(12) 法第51条第1項の規定による許可の取消し、その条件の変更若しくは新たな条件の付加又は行為の停止の命令若しくは原状回復等の措置を講ずることの命令に関すること。

(13) 法第51条第2項の規定による命令書の交付に関すること。

(14) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置又は公告に関すること。

(15) 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収に関すること。

この規則は、平成21年12月22日から施行する。

隠岐の島町農業委員会に対する事務委任規則

平成21年12月24日 規則第20号

(平成21年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成21年12月24日 規則第20号