○隠岐の島町医師住宅管理規則
平成21年3月23日
規則第1号
隠岐の島町医師住宅管理規則(平成16年隠岐の島町規則第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町医師住宅(以下「住宅」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、隠岐の島町の診療所に勤務する医師及び歯科診療所に勤務する歯科医師を円滑に招聘するため、住宅を設置するものとし、その位置及び家賃の額は、別表第1のとおりとする。
(入居者の資格)
第3条 住宅の入居者は、隠岐の島町診療所の医師及び歯科診療所の歯科医師又はその家族でなければならない。ただし、特別な事由により町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(入居の手続)
第4条 住宅に入居しようとする者は、町長に医師住宅入居届(様式第1号)を提出し、入居許可を受けなければならない。
(家賃の納付)
第5条 住宅の入居者は、別表第1又は別表第2に定める家賃を納付しなければならない。ただし、第3条ただし書の場合により入居した者の家賃の額は、隠岐の島町公営住宅管理条例(平成16年隠岐の島町条例第193号)の規定に準じて、町長が別に定める。
2 前項の家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、その日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに入居し、又は明け渡した場合で、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。
(入居者の費用負担義務)
第6条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電話、電気、水道、ガス及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみ(廃棄物)の処理に要する費用
(修繕費の負担)
第7条 住宅の維持管理上必要な修繕費は、隠岐の島町の負担とする。
(入居者の保管義務)
第8条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(損害の賠償)
第9条 入居者が故意又は過失により、建物又はその附属物をき損し、汚損し、又は焼失したときは、入居者はこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(2) 入居者が災害により損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(禁止事項)
第11条 入居者は、次の各号に掲げることをしてはならない。
(1) 住宅の全部又は一部を転貸すること。
(2) 住宅を住宅以外の用途に使用すること。
(3) 住宅を模様替えし、又は増築すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合で、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(住宅の明渡し)
第12条 入居者が、隠岐の島町の医師及び歯科医師の身分を喪失したときは、その喪失の日から5日以内に住宅を明け渡さなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その期間を延期することができる。
(住宅の明渡しの届出)
第13条 住宅を明け渡す者は、明け渡す日の5日前までにその旨を、医師住宅明渡し届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
名称 | 所在地 | 構造 | 建設年度 | 家賃の額 |
医師住宅1号 | 布施1052番地1 | 木造平屋建 | 平成8年 | ①建築後5年未満は15,000円 ②建築後5年以上10年未満は12,000円 ③建築後10年以上は10,000円 |
〃 2号 | 郡1番9 | 木造平屋建 | 平成11年 | |
〃 3号 | 郡579番6 | 木造平屋建 | 昭和58年 | |
〃 4号 | 都万2461番地1 | 木造平屋建 | 昭和61年 | |
〃 5号 | 都万2461番地1 | 木造平屋建 | 昭和62年 | |
〃 6号 | 都万2589番地15 | 木造平屋建 | 平成8年 | |
〃 7号 | 中村46番地2 | 木造平屋建 | 昭和63年 |
別表第2(第2条、第5条関係)
種別 | 名称・所在地 | 家賃の額 |
借上医師住宅 | 町長が別に定める | 町が当該住宅所有者に支払う月額の1/2の額(その額10,000円以下の場合は10,000円) |