○隠岐の島町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成21年3月23日

規則第5号

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 公益財団法人 隠岐の島町教育文化振興財団

(2) 公益財団法人 隠岐の島町農業公社

(3) 一般社団法人 隠岐の島町観光協会

(4) 隠岐の島町土地開発公社

(5) 社会福祉法人 隠岐の島町社会福祉協議会

(6) 一般社団法人 隠岐ジオパーク推進機構

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された職員とする。

(派遣職員等の報告)

第4条 任命権者(条例第2条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、条例第9条の規定により、毎年5月末日までに、前年度において条例第2条第1項の規定により派遣した職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)に係る派遣先団体(同条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに公益的法人等派遣職員であって当該年度内に職務に復帰したものに係る復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

隠岐の島町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成21年3月23日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年3月23日 規則第5号
平成27年3月5日 規則第6号
令和2年3月16日 規則第23号
令和4年3月25日 規則第12号