○隠岐の島町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成18年11月27日
規則第48号
隠岐の島町消防団員等公務災害補償条例(平成16年隠岐の島町条例第203号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の金額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護を要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月30日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月7日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 この規則の改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年5月14日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月7日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の機関に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月23日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額に適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月28日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額に適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月3日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。