○隠岐の島町優良建設工事表彰要領

平成19年4月2日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、隠岐の島町の建設事業者の施工技術の向上、及び工事の適正な施工の確保を図ることを目的に、他の模範となる優良な建設工事(以下「優良工事」という。)を表彰することについて必要な事項を定める。

(表彰対象工事)

第2条 表彰の対象となる工事は、前年度に完成した工事請負金額500万円以上の工事とし、次の各号に掲げる各部門とする。

(1) 土木部門 工事種別 道路・河川・港湾・砂防・下水道(集落排水含む)・公園

(2) 建築部門

(3) 農林部門 工事種別 農業土木・森林土木・漁港

(4) 設備部門 工事種別 上水道・電気・機械

(5) その他部門 【上記に掲げる部門に該当しないもの】

(表彰)

第3条 町長は優良建設工事表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査に基づいて、優良工事を決定し、表彰する。

2 表彰対象者(被表彰者)は、工事施工事業者とする。

3 優良工事表彰受賞者には、次期の業者格付に伴う主観点数を受賞1件当たり経営審査事項の総合評定値の5%(小数点以下切捨て)の点数を加点する。ただし表彰受賞から格付決定期間までにおいて審査委員会で加点不可と認めた場合はこの限りでない。

(審査委員会)

第4条 優良工事について審査するため、審査委員会を設置する。

2 前項の審査委員会の委員は、入札指名審査会の委員をもって充てる。

(審査対象工事及び内申)

第5条 審査の対象とする工事は、第2条各号に掲げるもののうち、次の各号に掲げるすべてに該当する場合とする。

(1) 工事成績の評定点が80点以上であること。

(2) 工事期間の当該年度から審査に至るまでの期間中に、他の工事も含め(下請業者を含む。)休業4日以上の労働災害及び公衆災害がないこと。

(3) 工事期間の当該年度から審査に至るまでの期間中に、「隠岐の島町建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成16年隠岐の島町告示第51号)」等により、指名停止を受けていないこと。

2 審査の対象とする工事の内申は、工事担当課長が次の各号に掲げる資料を添付し、施設管理課に提出する。

(1) 工事成績採点表(写)

(2) 竣工写真(着工前・完成)2L版・カラー・印刷可

(3) 無事故証明書(前項第2号に伴うもので自社証明)

(4) 説明用図面(カラー)

3 技術管理担当課長は、提出された内容を確認の上、審査委員会に内申する。

(審査)

第6条 審査委員会は、審査の対象となる工事について、前条に基づいて提出された資料を基に表彰候補者を審査し、町長に報告する。

(表彰の除外)

第7条 町長は、決定から表彰にいたるまでの期間において、他の工事も含め(下請業者を含む)休業4日以上の労働災害及び公衆災害があった場合、また「隠岐の島町建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る要綱」等により指名停止を受けた場合は表彰から除外する。

(事務局)

第8条 審査委員会の事務局は施設管理課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、優良工事の表彰に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年7月5日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

隠岐の島町優良建設工事表彰要領

平成19年4月2日 告示第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年4月2日 告示第20号
平成24年7月5日 告示第51号
平成30年3月26日 告示第25号