○隠岐の島町建設工事検査事務処理要領

平成19年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、隠岐の島町工事検査要綱(平成16年隠岐の島町告示第49号。以下「検査要綱」という)に基づき、隠岐の島町が施工する建設工事の検査について、必要な事項を定めるものとする。

(検査員の任免)

第2条 検査要綱第4条に基づく検査員については、課長職又は係長職にある者であって、隠岐の島町(合併前の旧町村を含む。)での技術(設計積算・監理・監督)経験年数を10年以上有する者若しくはその経験年数が5年以上10年未満である場合は、工事検査員研修を修了した者とする。

2 町長は、前項に基づき検査員を任命し、検査員名簿に登載し、同条第2項の検査員証を発行するものとする。

3 検査員の任期は1年とする。ただし、人事異動等によりその職等を離れたときは検査員を免ずるものとする。

(検査員の指定)

第3条 町長は、工事検査の必要が生じた場合、検査員に任命した職員の中からその都度指定するものとする。

2 前項の検査員の指定は課長職の検査員を基本とするが、係長職の検査員を指定することができるものとする。ただし、緊急時等やむを得ないと町長が判断したときはこの限りでない。

(検査の手続き等)

第4条 所管課は工事竣工届(中間検査(部分引渡しを含む)にあっては中間検査願、部分払にあっては出来形検査願)を延滞なく回議するとともに、検査員の指定についてあらかじめ施設管理課と協議の上、指定手続を行う。

2 検査員の指定について、施設管理課の検査員から指定するものとするが、検査箇所数が重複し検査事務が遅延する場合には他の検査員を指定する。なお、検査の厳正を期するために自らが所管(設計積算・監理・監督)する工事の検査員に指定しないものとする。

3 検査員の指定を受けた職員の名をもって、他の者が検査を代行してはならない。

(手直し工事)

第5条 手直し工事の判断等については、島根県が定める公共工事検査員申し合わせ事項に準じるものとするが、検査の結果、手直し工事の指示をした場合、その指示部分を除く他の部分は当該検査で検査済みと認定する。したがって、手直し工事完了届によって実施する手直し工事完了検査は、手直し部分についてのみ検査を行うものとする。

(検査の復命)

第6条 検査を行った職員は検査結果について検査復命書等、施設管理課に通知したのち、町長に報告するものとする。

2 竣工検査済証はすみやかに請負者に交付し、その写しを保管するものとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日訓令第14号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町建設工事検査事務処理要領

平成19年4月1日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第7号
平成25年3月6日 訓令第14号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成30年3月26日 訓令第11号