○隠岐の島町水産種苗センター運営協議会設置要綱
平成18年5月19日
告示第2号
(設置)
第1条 隠岐の島町水産種苗センターの経済的かつ効果的な運営を図り、水産種苗センター設置の目的を達成するため、隠岐の島町水産種苗センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 種苗の生産、中間育成、放流配分に関すること。
(2) 放流事業の効果等に対する調査に関すること。
(3) その他目的達成のために必要な事項。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号のうちから町長が委嘱する。
(1) 漁業関係者
(2) 水産関係団体
(3) 行政機関
(4) 学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、農林水産課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成24年5月28日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。