○隠岐の島町新規自営漁業者定着支援資金貸付規程
平成20年3月17日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、新規自営漁業者に漁業への定着を支援するための資金の貸付けを行うことにより、本町の区域内(以下「町内」という。)の漁業の担い手を確保育成することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「新規自営漁業者」とは、次に掲げる要件のすべてを満たす者をいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 新規自営漁業者育成事業の漁労技術習得研修を受けた期間が12月以上の者
(3) 研修事業終了時の年齢が50歳未満の者
(4) 知事の認定を受けた漁業就業計画(別に規定する漁業就業計画をいう。)に従って、新たに自ら漁業の経営を開始し、専業として漁業に従事する者
(5) 町税を滞納していない者
(定着支援資金の貸付け)
第3条 町長は、新規自営漁業者に対し、予算の範囲内において定着支援資金を無利息で貸し付けるものとする。
(貸付金額)
第4条 定着支援資金の額は、月額15万円以下とする。ただし、新規自営漁業者が自ら居住するための住居を有している場合又は扶養親族(新規自営漁業者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で主として新規自営漁業者の収入によって生計を維持しているもの)以外の三親等以内の親族が所有する住宅の全部若しくは一部を無償で借り受けている場合にあっては、月額10万円以下とする。
(貸付期間)
第5条 定着支援資金を貸し付ける期間(以下「貸付期間」という。)は、第7条の規定により定着支援資金にかかる貸付けを決定した日の属する月から1年以内とする。
(貸付けの申請)
第6条 定着支援資金の貸付けを受けようとする新規自営漁業者は、貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、漁労技術習得研修終了後1月以内に町長に提出しなければならない。
(1) 漁業就業届
(2) 研修終了確認書
(3) 漁業就業計画書
(4) 納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(貸付けの決定等)
第7条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、定着支援資金の貸付の可否について速やかに審査し、その結果を新規自営漁業者に通知するものとする。
2 定着支援資金の貸し付けを受けようとするものは連帯保証人を1人以上必要とする。
(定着支援資金の貸付)
第9条 町長は、前条に規定する貸付請求書及び借用証書を受理したときは、速やかに定着支援資金を貸し付けるものとする。
(償還期間等)
第10条 定着支援資金の償還の期間、方法及び期日は、次の表のとおりとする。
償還期間 | 償還方法 | 元利償還期日 |
9年以内(5年以内の据置期間を含む) | 元金均等年賦償還 | 毎年3月25日(当日が金融機関の休日に当たる場合は、その翌営業日) |
(繰上償還)
第11条 新規自営漁業者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、定着支援資金の全部又は一部を繰上償還しなければならない。
(1) 町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 町内において専業として漁業に従事しなくなったとき(疾病、負傷その他やむを得ない事由により漁業に従事できなくなったときを除く。)。
(3) 貸付金額又は貸付期間を変更させる事由のあったとき。
3 第1項の規定による繰上償還は、定着支援資金の貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間内に行わなければならない。
(1) 疾病、負傷その他やむを得ない事由により漁業に従事できなかった期間を除き、資金の貸付けを受けた日から5年間町内において専業的に漁業に従事したとき。
(2) 死亡したとき、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により貸付金を返還することが著しく困難であると認められるとき。
(延滞金)
第13条 新規自営漁業者が、正当な理由がなく定着支援資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から支払の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。ただし、その金額が10円未満であるときは、この限りでない。
(届出)
第14条 新規自営漁業者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 町内において専業として漁業に従事しなくなったとき。
(3) 第11条第1項第3号に該当するとき。
(4) 死亡したとき。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、定着支援資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月19日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
様式 略