○隠岐の島町ごみ減量等優良事業所認定制度実施要綱

平成18年5月25日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、一般廃棄物の発生抑制、再利用及び再生利用(以下「減量化等」という。)に積極的に取り組んでいる町内の事業所を「隠岐の島町ごみ減量等優良事業所」(以下「優良事業所」という。)として認定し、事業所の一般廃棄物の減量化等に関する活動を促進するとともに、優良事業所の活動を広く周知することにより、事業者及び町民の意識の高揚を図り、もって一般廃棄物の減量化等の一層の推進に資することを目的とする。

(認定の対象)

第2条 優良事業所の認定対象は、次の各号のいずれかに該当する事業所とする。

(1) 一般廃棄物の発生抑制に積極的に取り組んでいる事業所

(2) 一般廃棄物の再利用及び再生利用に積極的に取り組んでいる事業所

(3) その他一般廃棄物の減量化等に関する活動について、積極的に取り組んでいる事業所

(認定の基準)

第3条 優良事業所の認定の基準は、別表に掲げる要件を3項目以上満たす事業所とする。

(認定の申請)

第4条 優良事業所の認定を希望する事業所は、隠岐の島町ごみ減量等優良事業所認定申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(認定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、優良事業所として認定し、当該申請をした事業所に認定証及びステッカーを交付するものとする。

2 前項に規定する認定証及びステッカーについては、別に定める。

(認定の取消し)

第6条 町長は、前条第1項で認定した優良事業所が事業を廃止又は休止したとき、第3条に定める基準を満たさないこととなったとき、その他優良事業所としての認定が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

2 前項に規定する認定の取消しについては、町長は、文書をもって相手方に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた事業所は、速やかに、第5条に定める認定証及びステッカーを町長へ返還しなければならない。

(認定による支援)

第7条 町長は、優良事業所の名称、一般廃棄物の減量化等に関する活動の内容その他の事項について、町の広報誌による広報を行い、当該活動を支援するものとする。

(資源化・減量化計画書及び実績報告書の提出)

第8条 優良事業所の認定を受けた事業所は、毎年度当初に事業系一般廃棄物の資源化・減量化計画書(様式第2号)を提出し、毎年度末に実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(調査)

第9条 町長は、必要に応じて、優良事業所に対し、一般廃棄物の減量化等に対する活動状況を把握するために、実地調査を行うことができる。

(表彰)

第10条 町長は、一般廃棄物の減量化等に関する活動の成果が顕著な優良事業所について、前年度実績に基づき、毎年1回、表彰を行うものとする。

2 前項の規定による表彰は、町長が別に定める日において、表彰状を贈呈して行うものとする。

3 被表彰者の決定については、次の手続きによるものとする。

(1) 被表彰者の選考については、隠岐の島町廃棄物減量等推進審議会において選考するものとする。

(2) 被表彰者は、前項の選考に基づき、町長が決定する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

 

要件

具体的取り組み

1

ごみを発生させない取り組み

・ 会議資料等のペーパーレス化に努めている(OHP利用・電子メール等)

・ 量り売りやばら売りを行い、適正量の販売に努めている

・ (食堂などで)割りばしなどの使用をおさえ塗りばしの使用を推進している

・ (食堂などで)生ごみを出さないよう野菜は皮も含めて利用している

2

ごみを減らす取り組み

・ ごみ減量・リサイクル推進のための内部組織を設置している

・ 使い捨て容器(食品トレー、菓子箱等)を使用しない商品販売に努めている

・ リターナブル容器での商品販売や仕入れを行いごみの発生抑制に努めている

・ 商品の裸売りに努めている

・ 詰め替え可能な商品の取り扱いに努めている

・ 店舗(事業所)等で業務用生ごみ処理機等により、生ごみの減量化に努めている

3

ごみの再資源化の取り組み

・ 販売に使用した容器の回収に努めている

・ 店舗(事業所)等で発生した生ごみの堆肥化等により再資源化に努めている

・ 事業所内に分別BOXを設置して資源化に努めている

・ 排出される紙は、積極的にリサイクルに取り組んでいる(資源回収等)

4

再生品の利用推進

・ 生ごみ等の堆肥利用により栽培された野菜(有機野菜)の販売に努めている

・ (食堂などで)生ごみ等の堆肥利用により栽培された野菜の利用に努めている

・ 再生品や地球環境の保全につながる商品の積極的な販売を行っている

5

従業員への環境教育の実施

・ 研修会を開催し、従業員に対してごみの減量化・再資源化についての教育を行っている

・ 職員が環境ボランティアに参加しやすいよう便宜を図っている

・ 朝礼時などを利用して、従業員に対して、ごみの分別について指導・呼びかけを行っている

6

その他の活動

・ リサイクルステーションやフリーマーケットの会場として駐車場等の使用について便宜を図っている

・ 店舗、事業所周辺にポイ捨てごみ等がないよう清掃作業や啓発活動を行っている

・ 販売した商品について、故障や破損等による修繕依頼を積極的に受け入れている

・ 購入した商品について、故障や破損等が生じた場合、修理を積極的に行っている

様式 略

隠岐の島町ごみ減量等優良事業所認定制度実施要綱

平成18年5月25日 告示第4号

(平成18年5月25日施行)