○隠岐の島町保健センター設置及び管理条例施行規則
平成18年11月17日
規則第46号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町保健センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第116号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、隠岐の島町保健センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可の基準)
第3条 条例第4条の許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 隠岐の島町、国又は県が主催若しくは共催する事業に利用する場合
(2) 隠岐の島町が後援する事業に利用する場合
(3) 健康の保持増進を推進する団体が当該事業に利用する場合
(目的外利用)
第4条 センターのうち次に掲げる施設は、隠岐の島町財産規則(令和2年隠岐の島町規則第38号)第10条の規定に基づき、条例第1条に規定する設置目的の事業の実施に支障のない範囲において、当該事業以外の目的の利用(以下「目的外利用」という。)に供することができる。
センター名 | 隠岐の島町都万保健センター |
施設名 | 機能訓練室 |
視聴覚室 | |
栄養指導室(和室) | |
調理実習室 |
2 町長は、前項の規定により許可をしたときは、利用許可証を交付するものとする。
(利用許可の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しないものとする。
(1) 営利を目的として施設を利用する場合
(2) 衛生上、防火上その他の理由により、施設の使用における安全を確保することができないと認められる場合
(3) センターの管理運営上支障があると認められる場合
(利用料金)
第7条 利用者は、別表に定める利用料金を納入しなければならない。
(利用料金の免除)
第8条 利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の場所に立ち入らないこと。
(2) センター内での禁煙、火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第40号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第25号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
センター名 | 隠岐の島町都万保健センター利用料金(1時間当たり) | |
施設名 | 機能訓練室 | 400円 |
視聴覚室 | 200円 | |
栄養指導室(和室) | 200円 | |
調理実習室 | 200円 |
様式 略