○隠岐の島町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱

平成19年4月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町国民健康保険条例(平成17年隠岐の島町条例第14号)に規定する出産育児一時金(「以下「出産育児一時金」という。)に係る受領委任払いの実施について必要な次項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において出産育児一時金の受領委任払いとは、隠岐の島町国民健康保険の保険者「以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の全部又は一部の受領に関する権限を医療機関等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)に規定する助産所をいう。以下同じ。)に委任することにより、当該医療機関等に対し、隠岐の島町が出産育児一時金の全部又は一部を支払う制度をいう。

(対象者)

第3条 出産育児一時金受領委任払いを利用することができる者は、次の各号に掲げる要件を満たしている世帯主とする。

(1) 被保険者の出産について、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること。

(2) 被保険者の出産が次のいずれかに該当すること。

 出産予定日まで1月以内であること。

 妊娠4ヶ月以上の死産又は流産であること。

(3) 出産育児一時金受領委任払いについて、病院等の同意が得られること。

(4) 原則として、国民健康保険税を滞納していないこと。

(申請)

第4条 出産育児一時金の受領委任払いを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(2) 出産育児一時金の受領委任払いに係る委任状(様式第1号)

(3) 医療機関等が発行する出産の要した費用の内訳が記載された請求書の写し

(決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、受領委任払いによる出産育児一時金の支給を決定したときは、出産育児一時金受領委任払い支給決定通知書(様式第2号)により、不支給の決定をしたときは、出産育児一時金受領委任払い不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知をしたときは、出産育児一時金受領委任払い支給(不支給)通知書(様式第4号)により、当該医療機関へ決定内容等を通知するものとする。

(支払い)

第6条 町長は、前条の規定により受領委任払いによる出産育児一時金の支給を決定したときは、当該受領委任払いの額を当該出産育児一時金の受領の委任を受けた医療機関等に支払うものとする。ただし、出産に要した費用の額が出産育児一時金の額に満たない場合は、当該満たない額を申請者に支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱

平成19年4月1日 告示第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成19年4月1日 告示第16号