○隠岐の島町地域活動支援センター事業実施要領

平成18年9月29日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、障害者に創作活動又は生産活動の機会を提供し、地域交流活動等を行うことにより、障害者の自立及び社会参加の促進を図ることを目的として実施する地域活動支援センター事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、隠岐の島町とする。ただし、事業の実施にあたっては、その一部を適正な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 地域活動支援センター(以下「センター」という。)の行う事業は、前条の目的に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るため普及啓発等の事業を実施する。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

地域の障害者のための援護対策として、通所による、創作・作業活動・日常生活指導等、日中活動の場を提供する事業を実施する。

(利用対象者)

第4条 センターを利用できる者は、地域活動支援センターⅠ型については、主として精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者のうち18歳以上である者)、地域活動支援センターⅡ型については、主として身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者)、知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者)とし、地域活動支援センターⅢ型については、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者とする。

(センター運営の留意事項)

第5条 センターを運営するものは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) あらかじめ年間計画及び月間の事業計画を定め、計画的に運営すること。

(2) 支援等を行った障害者に関する基礎的事項、支援及びサービス計画の内容、実施状況、課題等を記録し、継続的支援の適正な実施を図ること。

(3) 開所日は、原則、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く平日とする。

(4) 開所時間は、あらかじめセンターで定め適正に対応すること。

(5) 保健所、医療機関、福祉施設等の関係機関、家族会、障害者団体等との連携を図ること。

(6) センター事業の適正かつ効果的運営を確保するため、町の求めに応じて、その内容や状況等について年1回以上事業運営報告を行い、運営状況等の調整及び指導を受けること。

(7) 利用者の個人情報の保護に万全を期すこと。

(職員配置)

第6条 センターの職員配置は、次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

3名以上の職員を配置し、うち2名以上を常勤とし、1名以上の精神保健福祉士の職員を配置する。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

3名以上の職員を配置し、うち1名以上を常勤とする。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

2名以上の職員を配置し、うち1名以上を常勤とする。

(利用申請)

第7条 センターを利用しようとする者は、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用決定)

第8条 町長は、前条に規定する利用申請書が提出されたときは、その内容を調査し、利用の可否を決定の上、地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 利用決定期間は、決定した日から、決定した日後最初に到達する9月30日までとする。

(決定内容の変更等)

第9条 前条の規定により利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は内容に変更が生じたとき、又は利用を中止するときは、速やかに町長にその旨を届出て、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、その旨を利用決定者に通知するものとする。

(帳簿等の保管)

第10条 センターを運営するものは、センターの設備及び会計に関する帳簿類、利用者に関する記録、業務日誌等を整備し、当該委託事業完了年度の翌年の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町地域活動支援センター事業実施要領

平成18年9月29日 告示第25号

(平成18年10月1日施行)