○隠岐の島町難病患者等短期入所事業実施要綱

平成19年6月22日

告示第27号

(目的)

第1条 隠岐の島町難病患者等短期入所事業(以下「事業」という。)は、在宅の難病患者等について、その主たる介護者(難病患者等と生計を一にする介護者その他町長が必要と認める者をいう。以下同じ。)が、その難病患者を介護することが一時的に困難になったときに、その難病患者等を医療提供施設に一定期間入所(以下「短期入所」という。)させ、在宅の難病患者等及びその家族の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、隠岐の島町とする。ただし、事業の実施について医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設(以下「契約施設」という。)に委託することができるものとする。

(事業対象者及び要件)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者であって、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者及び関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断された者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、短期入所の対象者としないものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)等の施策の対象となる者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づいて医療機関に入院すべき者

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づいて医療機関に入院すべき者

(4) その他町長が適当でないと認める者

(入所の申請)

第4条 短期入所を希望する者又はその者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、難病患者等短期入所利用(更新)申請書(様式第1号)及び診断書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書等を受理した場合は、速やかに審査し、短期入所の要否を決定し、その結果を難病患者等短期入所利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、短期入所の決定をしたときは、難病患者等短期入所依頼書(様式第5号)に難病患者等短期入所利用(更新)申請書及び診断書の写しを添付して、入所施設の長に通知するものとする。

3 町長は、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったと認めるときは、その登録を抹消し、その旨を利用者又はその主たる介護者に書面により通知することとする。

(入所の要件)

第6条 短期入所は、主たる介護者が次の各号のいずれかに該当するため、一時的に当該難病患者等の介護ができないと町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由 自己の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、失踪、災害、出張又は学校等の公式行事へ参加するとき。

(2) 私的理由 自己の配偶者等の疾病その他により看護しなければならないとき。

(入所の実施)

第7条 短期入所は契約施設において行う。

2 短期入所は、契約施設の空きベッドを利用して行うものとする。

3 町長は、利用者がこの事業を利用したときは、契約施設からの報告により、その旨を難病患者等短期入所利用者台帳(様式第4号)に記載するものとする。

(入所の利用)

第8条 利用者は、契約施設において短期入所を行うときは、決定通知書を提示しなければならない。

2 短期入所の期間は、原則として1回につき7日間以内とする。ただし、町長が認めるときはこの限りではない。

(実費の負担)

第9条 利用者は、短期入所に係る経費のうち、飲食物相当額を当該利用した契約施設に直接支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成19年法律第127号)による支援給付受給世帯に属する者が、第6条第1項第1号の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。

2 町が負担する費用は島根県難病患者等居宅生活支援事業費補助金交付要綱基準額表に定める額とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年8月22日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

様式 略

隠岐の島町難病患者等短期入所事業実施要綱

平成19年6月22日 告示第27号

(平成20年8月22日施行)