○隠岐の島町障がい福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年9月25日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する障害児福祉計画を定めるため設置する隠岐の島町障がい福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は15人以内で構成し、次の各号に該当する者の中から町長が委嘱する。
(1) 障がい者団体役員
(2) 障がい者(児)福祉関係事業所職員
(3) 隠岐保健所職員
(4) 公共職業安定所職員
(5) 隠岐養護学校職員
(6) 医療機関職員
(7) 隠岐の島町相談支援チーム委員
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱した日から当該計画策定が終了する日までとする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、前条に掲げる区分によって委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1名を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、委員会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は会長が招集し、その議長になる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、障がい福祉計画所管課に置く。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日告示第79号)
この告示は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月1日告示第84号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。