○隠岐の島町はつらつサロン事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に適度な精神的刺激を促し、新しい友達づくり、生きがいづくり及び外出機会の確保に資するために交流の場を設ける事業(以下「はつらつサロン事業」という。)を実施し、地域ぐるみの助け合いを育むことを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施事業者」という。)に委託することができるものとする。

(実施地区)

第3条 町長は、はつらつサロン事業を効果的に推進するため、町内を次に掲げる圏域に分けて原則として各圏域2箇所で実施するものとする。

(1) 西郷圏域(市街部)

(2) 東郷圏域

(3) 磯圏域

(4) 中条圏域

(5) 布施・中村圏域

(6) 五箇圏域

(7) 都万圏域

(事業の実施場所)

第4条 はつらつサロン事業の実施場所は、原則として各地区の集会所とするものとする。

(対象者)

第5条 はつらつサロン事業を利用できる者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の者とする。

(利用の限度)

第6条 はつらつサロン事業の利用は、月に2回を限度とするものとする。

(事業内容)

第7条 はつらつサロン事業の事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の送迎

(2) 生活指導

(3) 日常動作訓練

(4) 健康チェック

(5) 昼食の提供

(6) その他介護予防の指導

(利用の申請)

第8条 はつらつサロン事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、はつらつサロン事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第9条 町長は、前条の申請を受けた時は事業の利用の可否を審査して、はつらつサロン事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、はつらつサロン事業依頼書(様式第3号)により、実施事業者に通知するものとする。

(登録)

第10条 町長は、はつらつサロン事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)については、住所、氏名、生年月日、電話番号及びサービスの内容等をはつらつサロン事業利用者登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(利用の変更及び中止)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかにはつらつサロン事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) はつらつサロン事業の利用を中止したいとき。

(3) 利用者が第5条に定める利用条件に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により、事業の利用を変更(中止)したときは、はつらつサロン事業利用変更(中止)決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により、事業の利用を変更(中止)したときは、はつらつサロン事業利用変更(中止)依頼書(様式第7号)により、実施事業者に通知するものとする。

(委託料)

第12条 町長は、実施事業者に対して委託業務の執行に要する委託料として、1人につき1回当たり2,750円を支払うものとする。

(利用料金)

第13条 利用者は、利用料金として1回当たり275円を隠岐の島町へ納付しなければならない。ただし、昼食を必要とする利用者は、別途500円を実施事業者へ直接支払うものとする。

2 前項において、利用者が隠岐の島町へ納付する利用料金は実施事業者が徴収し、隠岐の島町へ納付することができるものとする。

(事業報告及び委託料の請求)

第14条 実施事業者は、第7条に基づく事業を実施したときは、当該月の翌月10日までに、はつらつサロン事業実施状況報告書(様式第8号)を添付して、町長に委託料を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があった場合は、当該委託料について審査し、適正と認められたものについて、請求を受理した日から30日以内に、実施事業者に支払うものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年5月10日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第32号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町はつらつサロン事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第18号

(平成29年4月1日施行)