○隠岐の島町高齢者緊急時短期入所事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「介護保険法」という。)及び隠岐広域連合地域支援事業実施要綱(平成20年隠岐広域連合告示第9号)に基づき、在宅の高齢者を介護している者が、当該在宅の高齢者を一時的に介護できなくなったときに、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム等の空きベッドを活用し、当該高齢者を短期入所させる事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅の高齢者及び在宅の高齢者を介護している者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、事業の実施を特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム等(以下「実施施設」という。)に、委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の者で、介護保険法第19条に規定する要支援1及び要支援2並びに要介護1から要介護5に認定されていない者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 急な疾病、事故、災害及び虐待等で日常生活が困難になった者
(2) 対象者を介護している家族等が、災害、事故、疾病、看護、出産、出張、慶弔及び失踪等により、対象者の日常生活の確保が緊急に困難になった者
(利用期間)
第4条 事業の利用期間は、原則として7日以内とする。
3 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、利用を取り消すことができる。
(1) 感染症を有する者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者
(3) その他町長が不適当と認めた者
(利用者の負担等)
第7条 利用者は、利用料金として1日につき1,650円(消費税及び地方消費税を含む。)を、隠岐の島町へ納付しなければならない。
2 前項において、利用者が隠岐の島町へ納付する利用料金は、実施施設が徴収し隠岐の島町へ納付することができるものとする。
(委託料)
第8条 町長は、実施施設に対して第2条の規定により、この事業を委託した場合は、事業の執行に要する委託料として、利用者1人当たり1日につき5,851円(消費税及び地方消費税を含む。)を支払うものとする。
(送迎)
第9条 利用者が送迎を希望する時は、実施施設で行うものとし、次の各号に定めた額を支払うものとする。
(1) 町長は、実施施設の送迎に係る委託料として利用者1人につき片道2,023円(消費税及び地方消費税を含む。)を実施施設に対して支払うものとする。
(2) 利用者は、送迎に係る経費として片道200円(消費税及び地方消費税を含む。)を、隠岐の島町に納付しなければならない。
(3) 前号において、利用者が隠岐の島町へ納付する送迎に係る経費は、実施施設が徴収し隠岐の島町へ納付することができるものとする。
(1) 利用者が施設へ入所、医療機関へ入院等により利用の必要がなくなった場合
(2) 利用者が介護保険法の認定を受けた場合
(3) 利用者が決定内容について、変更を希望する場合
(4) その他利用の必要がなくなった場合
(備付書類)
第11条 実施施設は、この事業を実施したときは、ケース記録、利用料収納簿等その他必要な帳簿を整備するものとする。
(事業報告及び委託料の請求)
第12条 実施施設は、事業を実施したときは当該月の翌月10日までに、事業実施状況報告書(様式第8号)を添付して、町長に委託料を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求された事業の委託料について審査し、適正と認められたものについて、請求を受理した日から30日以内に、実施施設に支払うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月16日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月10日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日告示第92号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。