○隠岐の島町高齢者緊急時訪問介護員派遣事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「介護保険法」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号)に基づき、在宅の高齢者を介護している者が、当該在宅の高齢者の介護が一時的に困難となったときに、軽易な日常生活上の援助を行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、その自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を予防し、在宅の高齢者及び在宅の高齢者を介護している者の保健福祉の向上に資することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、適切に事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施事業者」という。)に、事業を委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の者で、介護保険法第19条に規定する要支援1及び要支援2並びに要介護1から要介護5に認定されていない者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 急な疾病、事故及び災害等で日常生活が困難になった者
(2) 対象者を介護している家族等が、災害、事故、疾病、看護、出産、出張、慶弔、失踪等により、対象者の日常生活が緊急に困難になった者
(事業の内容)
第4条 第1条に規定する事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 医療機関等との連絡
カ その他必要な家事
(2) 相談、助言指導に関すること。
ア 各種援護制度の適用についての相談、助言指導
イ 生活、身上、介護に関する相談、助言指導
ウ その他必要な相談、指導助言
(利用の限度)
第5条 事業の利用期間は、原則として1ヶ月当たり5日以内とし、事業1日あたりの利用時間は、おおむね1時間から1時間30分とする。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(利用料金)
第8条 利用者は、利用料金として1日利用につき390円(消費税及び地方消費税を含む)を、隠岐の島町へ納付しなければならない。
2 前項において、利用者が隠岐の島町へ納付する利用料金は、実施事業者が徴収し隠岐の島町へ納付することができるものとする。
(委託料)
第9条 町長は、第2条の規定に基づき、この事業を委託した場合は、実施事業者に対して委託事業の執行に要する委託料として、1人当たり1日につき3,905円(消費税及び地方消費税を含む)を支払うものとする。
(1) 利用者が施設へ入所、医療機関へ入院等により利用の必要がなくなった場合
(2) 利用者が介護保険法による認定を受けた場合
(3) 利用者が決定内容について、変更を希望する場合
(4) その他利用の必要がなくなった場合
(備付書類)
第11条 実施事業者は、この事業を実施したときは、ケース記録、利用料収納簿等その他必要な帳簿を整備するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求された事業の委託料について審査し、適正と認められたものについて、請求を受理した日から30日以内に、実施事業者に支払うものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月10日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日告示第93号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
様式 略