○隠岐の島町母子・父子自立支援員の設置要綱

平成19年3月15日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭」という。)及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下「父子家庭」という。)並びに寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)を対象に、離死別直後の精神的安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談指導等の支援(以下「相談指導等」という。)を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことを職務として設置する。

(職務)

第2条 母子・父子自立支援員は、原則として社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項各号に掲げる所員以外の職員として、福祉事務所におき、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条の規定により福祉事務所が行う同条第2号の業務のうち、専門的知識を必要とする事項の相談指導等に協力するものとする。

(相談の種類)

第3条 母子・父子自立支援員の取り扱う相談指導等の種類は、次の事項とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法及び生活一般についての相談指導等

(2) 職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談指導等

(3) その他ひとり親家庭等の自立に必要な支援

(情報提供)

第4条 母子・父子自立支援員は、母子家庭の母子及び父子家庭の父子並びに寡婦に対し、総合的自立支援のために都道府県が実施する母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金並びに寡婦福祉資金貸付金に関する情報を提供するものとする。

(関係機関との連携)

第5条 母子・父子自立支援員は、その職務を行うにあたって、福祉、労働、住宅、保健、医療、教育等の関係部局、ハローワーク、母子家庭等就業・自立支援センター、子育て世代包括支援センター、民生委員・児童委員、学校関係者、婦人保護施設、母子生活支援施設、母子・父子福祉団体、NPO等の協力を得るとともに、ひとり親家庭等の自立に向けた支援が総合的に提供できるよう関係諸機関と常に密接な連携を図るものとする。

(事務処理及び研修)

第6条 母子・父子自立支援員は、相談カード、職務日誌等を備えておくとともに、常日頃からひとり親家庭等の自立を支援するために必要な関連施策等の情報を収集し、知識の習得を図るなど自立研鑚に努めるものとする。また、福祉事務所長は、研修会の開催その他の措置を講ずることにより、その人材の確保及び資質の向上に努めるものとする。

(委任)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年5月10日告示第73号)

この告示は、令和元年5月10日から施行する。

隠岐の島町母子・父子自立支援員の設置要綱

平成19年3月15日 告示第9号

(令和元年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月15日 告示第9号
令和元年5月10日 告示第73号