○隠岐の島町ファミリー・サポート・センター設置要綱
平成20年4月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、育児の支援を行いたい者(以下「協力会員」という。)と育児の支援を受けたい者(以下「利用会員」という。)を組織化し、利用会員の支援活動(以下「支援活動」という。)を行うことにより子育てと仕事を両立できる環境を整備するとともに、地域における子育て支援を行い児童福祉の向上を図るための実施機関として、隠岐の島町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 センターにおいて実施する事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 協力会員及び利用会員等(以下「会員等」という。)の募集及び登録に関すること。
(2) 会員同士の支援活動の調整に関すること。
(3) 会員に対する講習会及び交流会の開催に関すること。
(4) 広報に関すること。
(5) 前各号に掲げるものの他町長が必要と認めること。
(職員配置)
第3条 町長は、事業を円滑に運営するため、センターの責任者としてファミリー・サポート・センター長(以下「センター長」という。)及びその他必要な職員を置くものとする。
(事業の委託)
第4条 町長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人に委託することができるものとする。
(センターの位置)
第5条 前条の規定により事業を受託した社会福祉法人は、町長の承認を得てセンターの位置を定めるものとする。
(開所時間)
第6条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、センター長は町長の承認を受けて開所時間を変更することができる。
(事業の休所日)
第7条 事業の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 センター長は、前項の規定にかかわらず町長の承認を受けて休所日を変更することができる。
(会員等の資格)
第8条 会員等は、事業の趣旨を理解し、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 協力会員は、隠岐の島町に居住し、心身ともに健康で支援活動に理解と熱意を有する20歳以上の者とする。
(2) 利用会員は、隠岐の島町に居住する者とする。
(3) 支援を受ける対象児童は、0歳児から小学校6年生以下の児童(以下「児童」という。)とする。
(会員等の登録)
第9条 会員等として登録を希望するものは、入会申込書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、会員等の登録を承認したときは、隠岐の島町ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を発行するものとする。
(支援活動の内容)
第10条 協力会員が支援活動として行う支援は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育施設の保育開始時まで又は保育終了後、児童を預かること。
(2) 保育施設まで児童の送迎を行うこと。
(3) 放課後児童クラブ終了後児童を預かること。
(4) 学校の終了後に児童を預かること。
(5) 児童が軽度の病気にかかった場合等に預かること。
(6) 会員が冠婚葬祭又は学校の行事に参加する場合、児童を預かること。
(7) 前各号に定めるものの他、町長が必要と認めること。
(支援活動の実施方法)
第11条 第9条第2項の規定により会員証の発行を受けた利用会員が、協力会員の支援を必要とするときは、センター長に対し支援の申し込みをするものとする。
3 前項の規定により紹介を受けた利用会員は、当該協力会員と申込みに係る内容について事前に十分な協議を行い、両者合意の上支援活動の実施を決定するものとする。
5 協力会員は、支援を実施したときは、支援活動報告書(様式第5号。以下「活動報告書」という。)に当該支援の内容を記入し、利用会員の確認を受けなければならない。
(利用料金)
第12条 利用会員は、第10条に掲げる支援を受けたときは、協力会員に利用料金を支払うものとする。
(会員等の責務等)
第13条 会員等は、支援活動で知り得た秘密を他にもらしてはならない。第15条の規定により退会した後も同様とする。
2 支援活動中に生じた事故等による損害については、会員間において解決しなければならない。
3 協力会員及び児童は、支援活動中に生じた事故等による損害に備えるため、ファミリー・サポート・センター補償保険(以下「保険」という。)に一括加入するものとし、当該保険に関する費用はセンターが負担するものとする。
(会員の遵守事項)
第14条 会員は、事業を実施する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用会員は、第11条第3項の規定により決定された支援以外を要求してはならない。
(2) 利用会員は、支援活動が終了したときは、第12条に定める利用料金を速やかに支払うものとする。
(3) 協力会員は、対象児童の支援活動を実施する場合は、原則として当該協力会員の住居等で行うものとする。
(4) 協力会員は、宿泊を伴う支援活動を行ってはならない。
(5) 協力会員は、第11条第5項の規定による活動報告書を実施日の属する月の翌月の5日までにセンター長に提出しなければならない。
(会員等の退会)
第15条 会員等は、退会しようとするときは、退会届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 会員等は、退会に際して第9条第2項の規定により発行された会員証を町長に返納しなければならない。
3 町長は、会員等が会員として適格性を欠くと認めた場合は、退会させることができるものとする。
(守秘義務)
第16条 センター長及び職員は、職務上知り得た会員等又はその児童や家族の個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
隠岐の島町ファミリー・サポート・センター利用料金
利用日 | 利用時間 | 利用料金(1人分) |
平日 | 午前7時から午後7時まで | 30分当り 300円 |
上記以外の時間 | 30分当り 400円 | |
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日まで | 終日 | 30分当り 400円 |
備考
1 兄弟姉妹など同一世帯の複数の児童を預かる場合は、2人目からの利用料金は1人当たりの半額とする。
2 支援活動の時間を延長した場合、30分以下は30分当りの額とする。
3 支援活動を前日までに取消した場合は、無料とする。
4 支援活動を当日取消した場合は、上記利用料金の半額とし、無断による取消しは利用料金の全額を支払うものとする。
5 対象児童の預かりに伴う送迎は原則利用会員が行う。
6 食事代(ミルクを含む)、おやつ代、おむつ代等は、利用会員が負担する。
様式 略