○隠岐の島町妊婦健康診査及び乳幼児健康診査実施要綱
平成20年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊婦の健康保持、増進及び異常の早期発見、早期治療を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき、妊婦及び乳幼児に対して健康診査(以下「健康診査」という。)を医療機関に委託して実施し、当該委託に係る費用の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 健康診査は、町内に住所を有する妊婦又は乳幼児(以下「対象者」という。)を対象とする。
(健康診査の種別)
第3条 健康診査の種別は、一般健康診査及び精密健康診査とする。
2 一般健康診査は、妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査とし、精密健康診査は、妊婦、乳児、1歳6か月児及び3歳児精密健康診査とする。
3 第1項に規定する精密健康診査に係る費用の助成の手続きについては、町長が別に定める。
(健康診査の内容)
第4条 健康診査は、町長が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。
2 町長は、別に定める母子健康手帳交付台帳、妊婦一般健康診査交付台帳及び乳児一般健康診査交付台帳を整備して、それぞれの受診票の交付状況を明らかにしておくものとする。
(受診)
第6条 対象者が委託医療機関で健康診査を受けるときは、受診票を提出するものとする。
2 対象者が委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受けるときは、当該医療機関に対して受診票による健康診査である旨を申し出て受診するものとする。
第7条 委託医療機関は、前条により受診票の提出を受けたとき、健康診査を行うものとする。
(費用の請求及び支払)
第8条 町長は、委託医療機関と妊婦及び乳児の健康診査に関する委託契約を締結し、当該契約に基づく健康診査の費用を支払うものとする。
第9条 県内の委託医療機関が健康診査を行った場合、これに要した費用は、健康診査の結果の報告とともに各月分を取りまとめて翌月10日までに受診票を添えて島根県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
2 島根県国民健康保険団体連合会は、前項の請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、請求のあった翌月10日までに受診票を添えて当該費用を町長に請求するものとする。また、請求のあった翌月の28日までに委託医療機関に支払うものとする。
3 町長は、委託医療機関から請求のあった額の支払について、島根県国民健康保険団体連合会から請求のあった月の25日までに島根県国民健康保険団体連合会に支払うものとする。
第10条 県外の委託医療機関が健康診査を行った場合、これに要した費用は、健康診査の結果の報告とともに各月分を取りまとめて翌月10日までに受診票を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、前項による請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
2 町長は、前項の受診者から請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、受理した日から30日以内に受診者に支払うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月10日告示第13号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月30日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
検査名 | 内容 | 受診票等の交付 |
妊婦一般健康診査 | ① 問診及び診察 ② 血圧・体重測定 ③ 尿化学検査 ④ 梅毒血清反応検査 ⑤ 血液検査(貧血・グルコース) ⑥ 血液型(ABO、Rh(D)) ⑦ B型肝炎抗原検査(HBs抗原検査) ⑧ C型肝炎抗体検査 ⑨ 不規則抗体検査 ⑩ 風疹ウイルス抗体価検査 ⑪ HIV抗体価検査 ⑫ 超音波検査 ⑬ B群溶血性レンサ球菌(GBS) ⑭ 子宮頸がん検診(細胞診) ⑮ 保健指導 ⑯ 栄養指導 | 妊婦1人につき14枚以内を交付する。 ① 妊娠12週前後受診時対象 ② 妊娠14週前後受診時対象 ③ 妊娠16週前後受診時対象 ④ 妊娠20週前後受診時対象 ⑤ 妊娠24週前後受診時対象 ⑥ 妊娠26週前後受診時対象 ⑦ 妊娠28週前後受診時対象 ⑧ 妊娠30週前後受診時対象 ⑨ 妊娠32週前後受診時対象 ⑩ 妊娠34週前後受診時対象 ⑪ 妊娠36週前後受診時対象 ⑫ 妊娠37週前後受診時対象 ⑬ 妊娠38週前後受診時対象 ⑭ 妊娠39週前後受診時対象 |
乳児一般健康診査 | ① 問診及び診察 ② 身体計測 ③ 尿化学検査 ④ 血液検査 | 胎児1人につき2枚を交付する。 |
精密健康診査 | ① 妊婦精密健康診査 ② 乳児精密健康診査 ③ 1歳6か月児精密健康診査 ④ 3歳児精密健康診査 | 医療機関で実施する一般健康診査及び町が集団で実施する乳幼児健康診査(4か月児、7か月児、11か月児)、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査の結果、疾病及び心身の成長・発達に異常の疑いがある妊婦及び乳幼児に対し、検査を必要と判断するとき1枚を交付する。 |
様式 略