○隠岐の島町助産施設及び母子生活支援施設の入所に係る費用徴収規則
平成19年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定による費用(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 福祉事務所長は、法第22条第1項本文又は第23条第1項本文の規定による助産の実施又は母子保護の実施を行った場合は、本人又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から負担金を徴収する。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、別表に定める負担金徴収金表により算定した額とする。
2 福祉事務所長は、前項の負担金の額を定め、又は改正したときは、直ちに告示する。
3 福祉事務所長は、負担金の額を決定したときは、負担金徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(納入通知)
第4条 負担金の納入通知は、福祉事務所長が発行する納入通知書によるものとする。
(納期)
第5条 納付義務者は、納入通知書により毎月末日までにその月分の負担金を町長が指定する金融機関へ納付しなければならない。ただし、助産施設に係る負担金については、分娩した日から3週間が経過する日までに納入しなければならない。
(負担金の減免)
第6条 福祉事務所長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、負担金を納付することが著しく困難と認められる者については、負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 公的扶助を受けたとき。
(2) 天災その他の災害を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別な事情があると認められるとき。
4 前3項の規定により負担金の減額又は免除を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を福祉事務所長に申し出なければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月11日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町助産施設及び母子生活支援施設の入所に係る費用徴収規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係) 児童入所施設徴収金基準額表
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | 徴収金基準額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600円 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 9,000円 | 4,500円 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 13,500円 | 6,700円 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 18,700円 | 9,300円 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 29,000円 | 14,500円 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600円 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項、所得税法の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、附則第77条第1項及び第2項、附則第80条、附則第81条及び第82条第1項 3 この表の「入所施設」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院、助産施設、ファミリーホーム及び里親をいう。 4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定に関わらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」………・扶養義務者のいない世帯(自立援助ホームの入所児童は単身世帯とみなす。) (2) 「母子世帯等」……・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉法施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法という」)(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた場合 5 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者(母又は父を除く。)であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとし、2における所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。以下同じ。)が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの 6 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等が入所している場合においては、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。 ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、児童福祉法第21条の5の2の障害児通所給付費又は第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しくは児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。なお、児童福祉法第21条の5の2の障害児通所給付費又は第24条の2の障害児入所給付費を支給されている児童等に係る徴収金基準額は、「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について(平成19年12月18日厚生労働省発障第1218002号厚生労働事務次官通知)」等の徴収金基準額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(児童福祉法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに児童福祉法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療又は第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。 7 里親又はファミリーホームに委託されている児童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金基準額は0円とする。 8 助産施設における助産の実施については、次のとおりである。 (1) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、404,000円以上であるとき。 (2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。 |
様式 略