○隠岐の島町助産の実施及び母子保護の実施に関する規則
平成19年3月15日
規則第6号
2 申込書の添付書類により証明すべき事実を公募等によって確認することができるときは、収入の状況を証明する書類を省略させることができる。
(入所の解除)
第5条 福祉事務所長は、入所承諾を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を解除するものとする。
(2) 施設の長の退所判定があったとき。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月15日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の隠岐の島助産の実施の実施及び母子保護の実施に関する規則の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。