○隠岐の島町難病患者等ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成19年6月22日

告示第24号

(目的)

第1条 隠岐の島町難病患者等ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、難病患者等が居宅において日常生活を営むことができるよう、難病患者等の家庭等に対して、ホームヘルパーを派遣して、入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を提供し、もって難病患者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、隠岐の島町とし、事業の実施に当たってはホームヘルパー派遣世帯、事業の内容及び費用負担区分の決定(変更)以外の業務を町長が適当と認める社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(事業の対象者及び要件)

第3条 事業の対象者は、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする難病患者等であって、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者及び関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって診断された者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)等の施策の対象とならない者

(事業の内容)

第4条 事業は、実施主体により対象者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次の各号に掲げる便宜のうち、町長が必要と認めたものを提供することにより行うものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 入浴の介護

 排せつの介護

 食事の介護

 衣服着脱の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助とその他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関との連携

 その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

(4) 前各号に掲げるサービスに附帯するサービス

(派遣の申請)

第5条 事業を受けようとする者又はその者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、難病患者等ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)及び診断書(様式第2号)(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(派遣の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書等を受理した場合は速やかに審査し、派遣を行うことを決定したときは、ホームヘルパーの派遣決定(変更)通知書(様式第3号)により申請者及び社会福祉法人等に通知し、派遣を行わないことを決定したときは、その理由を明記してホームヘルパー派遣申請却下決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知しなければならない。

2 町長は、派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数及び事業内容について、派遣対象者の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定しなければならない。

(費用の負担)

第7条 町長は、別表第1に定めるホームヘルプサービス事業費用負担基準に基づき利用者負担額を決定し、申請者に通知しなければならない。

2 申請者は、前項の規定により決定された額に利用時間数を乗じた額を社会福祉法人等に支払うものとする。

3 利用者負担額は毎年9月に見直し10月1日から適用することとし、負担額に変更があった場合は通知するものとする。

(派遣の変更等)

第8条 事業の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所の変更等により、申請時の事情に変更を生じたとき。

(2) ホームヘルパーの派遣の決定内容について、変更を希望するとき。

(3) 入院等により、ホームヘルパーの派遣が受けられなくなったとき。

(4) ホームヘルパーの派遣を必要としなくなったとき。

(5) 死亡又は町外に転出したとき。

2 町長は、前項第1号及び第2号に規定する届け出があった場合は、ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書により利用者及び事業者へ通知するものとする。

3 町長は、第1項第3号第4号及び第5号に規定する届出があった場合は、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により利用者及び社会福祉法人等へ通知するものとする。

(派遣の廃止又は停止)

第9条 町長は、公益上の理由により、ホームヘルパーの派遣が不適当であると認めたときは、当該ホームヘルパーの派遣を廃止及び停止することができる。

2 前項の場合における通知については、前条第3項の規定を準用する。

(社会福祉法人等が行う業務)

第10条 社会福祉法人等は、事業の実施に必要なホームヘルパーを配置しておかなければならない。

2 社会福祉法人等は、町長のホームヘルパー派遣の決定、廃止又は停止の通知に基づき派遣を開始し、廃止し又は停止するものとする。

3 社会福祉法人等は、難病患者ホームヘルパー別訪問日程表を月ごとに作成し、当該月の7日前までに町長に提出するものとする。

4 社会福祉法人等は、当該月の難病患者ホームヘルパー活動記録簿を作成し、翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 町は、この事業の目的を達成するため、社会福祉法人等との連携を密にするほか、県の機関、医療機関、民生児童委員等の関係機関と十分な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(指導監督)

第12条 町は、業務の適正な実施を図るため、社会福祉法人等が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(帳簿等の整理保管)

第13条 町及び社会福祉法人等は、事業に係る帳簿及び書類を整備し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。

(費用の請求)

第14条 社会福祉法人等は難病患者等ホームヘルプの派遣実績報告書(様式第6号)及び別表第2の基準額から第7条に規定する利用者負担額を除いた額を記載した請求書を町長に提出するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年8月22日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、別表第1のC欄からG欄までに係る改正は平成20年7月1日から、その他の改正については平成20年4月1日より適用する。

別表第1(第7条関係)

ホームヘルプサービス事業費負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

生計中心者が前年所得税額非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

950

別表第2(第14条関係)

基準額

①滞在型

②巡回型

(1) 通常の場合

ア 身体介護中心業務

4,020円×延べ活動単位数

イ 家事援助中心業務

1,530円×延べ活動単位数

(2) 早朝、夜間

ア 身体介護中心業務

5,020円×延べ活動単位数

イ 家事援助中心業務

1,910円×延べ活動単位数

活動時間1単位は1時間とする。ただし、1時間を超えた場合は、30分毎の0.5単位を加算する。

ア 昼間帯

2,010円×延べ活動単位数

イ 早朝・夜間帯

2,510円×延べ活動単位数

ウ 深夜帯

4,020円×延べ活動単位数

活動時間単位は30分ただし、深夜帯は1単位は20分とする。

様式 略

隠岐の島町難病患者等ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成19年6月22日 告示第24号

(平成20年8月22日施行)