○隠岐の島町地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱

平成20年3月22日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)に基づき、本町の公的介護施設等の整備の促進を図るため、地域介護・福祉空間整備等事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について定めるものとする。

(補助金の交付の目的)

第2条 社会福祉法人等が実施する、法第2条第1項に規定する介護給付サービス等を提供する施設等の整備に要する費用の一部を補助することにより、高齢者をはじめとする町民の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助金の交付の対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)第2第5号アに規定する対象事業を実施する事業者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定に基づく社会福祉法人

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定により認証を受けた特定非営利活動法人

(3) 民法(昭和29年法律第89号)第34条の規定により許可を受けた社団法人若しくは財団法人又は同法第35条の規定に基づく営利法人

(補助金の交付の対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、実施要綱別表2第1号3対象経費の欄に掲げる工事費又は工事請負費及び工事事務費とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、法に基づき実施要綱により交付される交付金を限度として、予算の範囲内で町長が必要と認めた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、隠岐の島町地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 申請額算出内訳書

(3) 事業に係る収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったとときは、これを審査及び必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、隠岐の島町地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等の承認申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の対象となる事業につき、次に掲げる変更をしようとするときは、隠岐の島町地域介護・福祉空間整備等事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等の承認の通知)

第9条 町長は、前条の申請があったとときは、これを審査し、隠岐の島町地域介護・福祉空間整備等事業変更・中止(廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(概算払)

第10条 町長は、補助事業者に対し、当該事業実施に要する経費の一部として、補助金交付決定額の40%以下の額を概算払いすることができる。

2 補助事業者は、前項の概算払を受けようとするときは、隠岐の島町地域介護・福祉空間整備等事業補助金請求書(様式第7号)に概算払と明記して請求するものとする。ただし、請求の額については10万円未満を切り捨てるものとする。

(事業実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は、補助事業の完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、隠岐の島町地域介護・福祉空間整備等事業実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 所要経費内訳書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び通知)

第12条 町長は、前条の実績報告があったときは、当該報告書の審査及び必要に応じて調査を行い、適正と認めた場合は、補助金の額を決定し隠岐の島町地域介護・福祉空間整備等事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、補助事業者から隠岐の島町地域介護・福祉空間整備等事業補助金請求書(様式第7号)により請求があった場合は、請求があった日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を隠岐の島町地域介護・福祉空間整備等事業補助金返還命令書(様式第8号)により返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の使途が適正でないとき。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日告示第23号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱

平成20年3月22日 告示第6号

(平成20年10月1日施行)