○隠岐の島町生涯学習推進本部設置要綱
平成19年6月6日
教育委員会訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 隠岐の島町における生涯学習の推進を図るため、隠岐の島町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の事項について審議する。
(1) 生涯学習の推進に係る総合的かつ基本的施策に関すること。
(2) その他生涯学習の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長、教育長をもって充てる。
3 本部員は、本庁の担当課長・支所長をもって充てる。
4 本部長は、推進本部を総括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故あるときは本部長の職務を代行する。
6 推進本部には、必要に応じて本部員以外の職員を出席させることができる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。
(幹事会)
第5条 本部長は、生涯学習の推進に関する調査、研究及び事業の企画、推進のため推進本部に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の幹事は、本庁の担当課と支所の係長をもって充てる。
3 幹事会は、必要に応じて幹事以外の職員等を出席させることができる。
4 幹事会は、必要に応じて専門部会を編成することができる。
5 幹事会は、副本部長が必要に応じて招集する。
(推進会議)
第6条 生涯学習推進構想策定について、町民及び学識経験者等から意見を聴取するため、隠岐の島町生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を置くことができる。
2 推進会議は、委員10名程度で組織し、その委員は隠岐の島町教育委員会教育長が委嘱する。
(事務局)
第7条 推進本部の事務局は、隠岐の島町教育委員会に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は本部長が推進本部にはかって定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。