○隠岐の島町職員の時差出勤制度に関する規程
平成20年5月19日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、業務能率の向上及び職員の過重労働の防止等健康管理に資するため、時差出勤制度(隠岐の島町職員の勤務時間に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第26号)第3条の規定により1日の勤務時間の割り振りを変更する制度をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 所属長は、会議、説明会及び住民交渉等の業務において、事前に時間外での勤務が計画されている場合は、別表に定める勤務時間区分により時差出勤制度を適用することができる。
(勤務時間等の割振り)
第3条 所属長は、時差出勤を命ずる場合は、遅くとも1週間前までに時差出勤命令簿(別記様式)により勤務時間等を変更して割り振るものとする。ただし、次の事項については、時差出勤制度の適用外とする。
(1) 私的な理由による場合
(2) 他の業務に支障を来たす可能性がある場合
(3) その他所属長が不適当と認める場合
2 所属長は、前項の規定による勤務時間等の割り振りをした後に、新たに時差出勤制度を適用することとなったときは、その前日までに当該割り振りを変更することができる。
(出勤簿)
第4条 時差出勤を命ぜられた職員は、隠岐の島町職員服務規程(平成16年隠岐の島町訓令第14号。以下「服務規程」という。)第6条に規定する出勤簿に「時差」と記入し、あわせて別表に定める区分を記入するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務時間区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A | 午前6時00分から午後2時45分 | 午後0時から60分間 |
B | 午前6時30分から午後3時15分 | |
C | 午前7時00分から午後3時45分 | |
D | 午前7時30分から午後4時15分 | |
E | 午前8時00分から午後4時45分 | |
正 | 午前8時30分から午後5時15分 | |
F | 午前9時00分から午後5時45分 | |
G | 午前9時30分から午後6時15分 | |
H | 午前10時から午後6時45分 | |
I | 午前10時30分から午後7時15分 | |
J | 午前11時から午後7時45分 | 午後5時15分から60分間 |
K | 午前11時30分から午後8時15分 | |
L | 正午から午後8時45分 | |
M | 午後0時30分から午後9時15分 | |
N | 午後1時から午後9時45分 | |
O | 午後1時15分から午後10時00分 |
様式 略