○隠岐の島町地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱
平成18年7月26日
告示第17号
(設置)
第1条 エネルギーの需要動向や、新エネルギーの利用可能性を把握し、本町における新エネルギービジョンを策定するため、隠岐の島町地域新エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 委員会は、隠岐の島町地域新エネルギービジョンの策定に関し必要な事項について調査及び検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域産業関係団体からの推薦者
(3) 町民活動実践者(自然環境関係)
(4) エネルギー供給者
(5) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、隠岐の島町地域新エネルギービジョンの策定までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員の互選により委員長を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が委員長の職務を代理する。
(会議等)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長を務める。
2 委員長は、その所掌事務について必要があると認めるときは、オブザーバー、又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庁内検討委員会)
第7条 委員会の円滑な事務処理を図るため、庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会は、委員会の命を受け、地域新エネルギービジョンの策定に関し必要な事項について調査、研究及び施策の検討による計画案の作成等を行う。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、観光商工課定住対策室において処理する。
(その他事項)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年8月1日から施行する。