○隠岐の島町地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成18年7月26日

告示第17号

(設置)

第1条 エネルギーの需要動向や、新エネルギーの利用可能性を把握し、本町における新エネルギービジョンを策定するため、隠岐の島町地域新エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 委員会は、隠岐の島町地域新エネルギービジョンの策定に関し必要な事項について調査及び検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域産業関係団体からの推薦者

(3) 町民活動実践者(自然環境関係)

(4) エネルギー供給者

(5) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、隠岐の島町地域新エネルギービジョンの策定までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員の互選により委員長を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が委員長の職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長を務める。

2 委員長は、その所掌事務について必要があると認めるときは、オブザーバー、又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庁内検討委員会)

第7条 委員会の円滑な事務処理を図るため、庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2 検討委員会は、委員会の命を受け、地域新エネルギービジョンの策定に関し必要な事項について調査、研究及び施策の検討による計画案の作成等を行う。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、観光商工課定住対策室において処理する。

(その他事項)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、初めて招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集し、委員長が選出されるまでその議長となる。

隠岐の島町地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成18年7月26日 告示第17号

(平成18年8月1日施行)