○隠岐の島町人材育成基本方針策定検討委員会設置要綱
平成18年6月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 隠岐の島町職員の人材育成を長期的かつ総合的に行うための指針となる基本方針を策定するため、隠岐の島町人材育成基本方針策定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 隠岐の島町の人材育成基本方針に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職員のうちから町長が任命する。
(1) 隠岐の島町庁議規則(平成18年隠岐の島町規則第25号)第2条第2号及び第3号に規定する課長が所属する課の中から推薦する職員
(2) 職員組合が推薦する職員
(3) その他町長が必要と認める職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を掌理し、会議のときは議長となる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。