○隠岐の島町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱

平成19年8月30日

告示第38号

隠岐の島町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱(平成16年隠岐の島町告示第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)による被災者生活再建支援金の支給対象となる被害と同等の被害を受けながら、その自然災害が被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号。以下「施行令」という。)第1条に定める対象に該当しないため、支援法による支援を受けられないものに対し、その生活の再建を支援するため、隠岐の島町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象となる自然災害)

第2条 支援金の支給の対象となる自然災害は、支援法が適用されない隠岐の島町の区域内における自然災害とする。

(支援金の支給)

第3条 町長は支援金を予算の範囲内で支給する。

2 支援金の支給額の算出において1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(支援金の支給対象世帯及び支給額)

第4条 町長は、第2条に定める世帯のうち、別表の「被害程度」欄に掲げる被害を受けた世帯(以下「支給対象世帯」という。)の世帯主に対し、別表の「基礎支援金」及び「加算支援金」欄に定める額を支給す津。この場合、世帯主及び世帯に属する者の認定は、原則として、第2条に定める自然災害により、その居住する住宅に被害が発生した日を基準とする。

2 別表の「被害程度」欄の「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」に該当する世帯又はその居住する住宅の敷地に被害が生じた世帯において、当該住宅の倒壊による危険を防止する必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修等が著しく高額となること又はその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯については、別表の「被害程度」欄の「全壊」と同様の取扱いとする。

(支給額の調整)

第5条 支援法に基づく支援金を受けた世帯又は受ける世帯に対し、町が支援法による支援とは別に支援金を支給する場合には、別表に定める最大支給額から支援法に基づく支援金の金額を差し引いた金額を最大支給額とする。

(支援金の支給の申請)

第6条 別表の「基礎支援金」欄による支援金の支給は、当該自然災害が発生した日から起算して13か月を経過するまでの間になされた被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準じる者)の申請に基づき行うものとする。

2 別表の「加算支援金」欄による支援金の支給は、当該自然災害が発生した日から起算して37か月を経過するまでの間になされた被災世帯の世帯(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準じる者)の申請に基づき行うものとする。

3 町長は、やむを得ない事情があると認められるときは、前項の支援金の申請期間を延長することができるものとする。

4 別表の「被害程度」欄の「全壊」、「大規模半壊」に該当する世帯又は第6条第2項若しくは第3項に規定する被災者生活再建支援金申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票(世帯全員及び続柄の記載があること)

(2) 官公署が発行する住宅の罹災証明書

(3) 住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、やむなく解体した場合は、その解体を証明する書類

(4) 住宅を建設、購入、補修又は賃貸したこと又はしようとすることが確認できる契約書等の写し

5 別表の「被害程度」欄の「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」に該当する支援金の支給申請は、被災者生活再建支援金支給申請書(中規模半壊・半壊・準半壊世帯)(様式第1―2号)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票(世帯全員及び続柄の記載があること。)

(2) 官公署が発行する住宅の罹災証明

(3) 建設、購入、補修又は賃借に係る支払いを証明する領収書等の書類及び経費の内訳が確認できる書類の写し

(支援金の支給決定)

第7条 町長は、申請者から被災者生活再建支援金支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援金の支給を行うことを決定したときは、被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)を、支給しないことを決定したときは、その理由を記した被災者生活再建支援金支給却下決定通知書(様式第3号)を、申請者に対し速やかに交付するものとする。

(支給決定の取消)

第8条 町長は、被災者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき

(2) 支援金の支給の決定の内容若しくはこれに附した条件に違反又はこの要綱に基づく請求に応じないとき

2 町長は、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、当該被災者に、被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(支援金の返還)

第9条 町長は、第8条の規定により支援金の支給の決定を取消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されている時は、被災者生活再建支援金返還請求書(様式第5号)により、期限を定めて、当該被災者に支援金の返還を請求するものとする。

(他の支援金の一時停止)

第10条 申請者に対し支援金の返還を請求し、当該申請者が当該支援金の全部又は一部を納付しない場合において、当該申請者に対して支給すべき支援金があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止又は当該支援金と未納付額とを相殺するものとする。

(関係書類の保存)

第11条 本事業の関係書類は、本事業実施後5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、交付については、支援法に基づく支給内容に準じて行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の隠岐の島町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用する。ただし、適用前日に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。

(平成20年7月1日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の隠岐の島町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用する。ただし、適用日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年8月30日告示第95号)

この告示は、令和3年8月30日から施行する。

別表(第4条、第5条、第6条関係)

(単位:万円)

区分

基礎支援金

加算支援金

最大支給額

世帯

被害程度

住宅の再建方法

金額

複数世帯(世帯の構成員が複数)

全壊(注1)

100

建設、購入

200

300

補修

100

200

賃借(注6)

50

150

大規模半壊(注2)

50

建設、購入

200

250

補修

100

150

賃借(注6)

50

100

中規模半壊(注3)

建設、購入

100(注7)

100

補修

100(注7)

100

賃借(注6)

25(注7)

25

半壊(注4)

補修

100(注7)

100

準半壊(注5)

補修

40(注7)

40

単数世帯(世帯の構成員が単数)

全壊(注2)

75

建設、購入

150

225

補修

75

150

賃借(注6)

37.5

112.5

大規模半壊(注3)

37.5

建設、購入

150

187.5

補修

75

112.5

賃借(注6)

37.5

75

中規模半壊(注4)

建設、購入

75(注7)

75

補修

75(注7)

75

賃借(注6)

18.75(注7)

18.75

半壊(注5)

補修

75

75

準半壊(注6)

補修

30(注7)

30

(注1) 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府(防災担当))の例による損害基準判定(以下、「損害基準判定」という。)において、その割合が50%以上と判断された住宅とする。

(注2) 損害基準判定において、その割合が40%以上50%未満と判断された住宅とする。

(注3) 損害基準判定において、その割合が30%以上40%未満と判断された住宅とする。

(注4) 損害基準判定において、その割合が20%以上30%未満と判断された住宅とする。

(注5) 損害基準判定において、その割合が10%以上20%未満と判断された住宅とする。

(注6) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。

(注7) 被災した住宅の補修等に係る経費(以下、「実費」という。)が最大支給額を下回る場合は、実費の範囲内とする。

※1 大規模半壊、中規模半壊、半壊に該当する世帯又はその居住する住宅の敷地に被害が生じた世帯において、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯については、全壊と同様の扱いとする。

様式 略

隠岐の島町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱

平成19年8月30日 告示第38号

(令和3年8月30日施行)