○隠岐の島町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部規程

平成19年2月7日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、隠岐の島町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成17年隠岐の島町条例第64号。以下「対策本部条例」という。)第6条の規定に基づき、隠岐の島町国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定める。

(対策本部の設置)

第2条 対策本部は、国民保護法第25条第2項の規定により内閣総理大臣から町国民保護対策本部を設置すべき町としての指定通知を受けたとき、設置する。

(対策本部の設置場所)

第3条 対策本部は、本庁会議室201に置く。

2 本庁舎が被災した場合等対策本部を本庁舎内に設置できない場合は、以下の順位で対策本部を置く。ただし、事態等の状況に応じ、その順位を変更することができる。

〔第1位〕 隠岐の島町役場都万支所会議室

〔第2位〕 隠岐の島町役場布施支所会議室

〔第3位〕 隠岐の島町役場五箇支所会議室等

3 前2項の規定に関わらず、町長は対策本部を本庁舎又は各支所以外に置くことが適当と判断した場合は、本庁舎又は各支所以外の施設に対策本部を置くことができる。

(対策本部の組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、国民保護法第28条第1項の規定により町長をもって充て、対策本部条例第2条第1項の職務を掌る。

3 副本部長は副町長をもって充てる。

4 本部員は、教育長、総務課長、保健福祉課長、保健福祉課付課長、建設課長、環境課長、農林水産課長、地域振興課長、商工観光課長、上下水道課長、隠岐の島町教育委員会総務学校教育課長、隠岐の島町消防団長及び隠岐広域連合隠岐島消防署長をもって充てる。

(本部長の補佐組織)

第5条 対策本部に本部長を補佐するため、町対策本部事務局(以下「事務局」という。)を総務課に置く。

2 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。

3 事務局長及び事務局次長は、予め本部長が事務局員の中から指定する者をもって充てる。

4 事務局員は、総務課に所属する職員をもって充てる。

5 事務局における業務は次の表の通りとする。

区分

内容

総括

・町対策本部会議の運営に関する事項

・情報通信で収集した情報を踏まえた町対策本部長の重要な意思決定に係る補佐

・町対策本部長が決定した方針に基づく各課・室等に対する具体的な指示

対策

・町が行う国民保護措置に関する調整

・他の市町村に対する応援の求め、県への緊急消防援助隊の派遣要請及び受入等広域応援に関する事項

・県を通じた指定行政機関の長等への措置要請、自衛隊の部隊等の派遣要請に関すること

情報通信

・以下の情報に関する国、県、他の市町村等関係機関からの情報収集、整理及び集約

○被災情報 ○ 避難や救援の実施状況 ○ 災害への対応状況

○安否情報 ○ その他総括係等から収集を依頼された情報

・町対策本部の活動状況や実施した国民保護措置等の記録

・通信回線や通信機器の確保

広報

・被災状況や町対策本部における活動内容の公表、報道機関との連絡調整、記者会見等対外的な広報活動

庶務

・町対策本部員や町対策本部職員のローテーション管理

・町対策本部員の食料の調達等庶務に関する事項

6 第2項から前項までに掲げる者の職務は次のとおりとする。

職務

事務局長

本部長を補佐し、事務局の事務を掌理する。

事務局次長

事務局長の命を受け、事務局の事務に従事する。

事務局員

事務局次長の命を受け、事務局の事務に従事する。

(本部会議)

第6条 対策本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害による住民の生命、身体及び財産に対する危険を防除し、又は軽減するため、武力攻撃災害における避難又は救援に関する措置及び応急措置に関する事項を協議する。

3 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を本部会議に出席させることができる。

5 本部会議の会務は、本部長が総理する。

(対策本部の廃止)

第7条 対策本部は、国民保護法第25条第4項の規定による通知を受けたとき、廃止する。

(現地対策本部の設置)

第8条 町長は、被災現地における国民保護措置の的確かつ迅速な実施並びに国、県等の対策本部との連絡及び調整等のため現地における対策が必要であると認めるときは、対策本部の事務の一部を行うため、現地対策本部を置く。

2 現地対策本部の名称、位置及び管轄地域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

管轄地域

布施・中村地区国民保護現地対策本部

布施支所

布施・中村

五箇地区国民保護現地対策本部

五箇支所

五箇

都万地区国民保護現地対策本部

都万支所

都万

(現地対策本部の所掌事務)

第9条 現地対策本部の所掌事務は、次の表のとおりとする。

名称

事務分掌

布施・中村地区国民保護現地対策本部

布施・中村地域の国民保護措置全般に関すること

五箇地区国民保護現地対策本部

五箇地域の国民保護措置全般に関すること

都万地区国民保護現地対策本部

都万地域の国民保護措置全般に関すること

(現地対策本部の組織)

第10条 現地対策本部は、現地対策本部長、現地対策本部員をもって組織する。

2 現地対策本部長及び現地対策本部員は、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

3 現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。

4 第2項に掲げる者の職務は次のとおりとする。

職務

現地対策本部長

現地対策本部の事務を総括し、現地対策本部員を指揮監督する。

現地対策本部員

上司の命を受け、現地対策本部の事務に従事する。

(現地対策本部の廃止)

第11条 現地対策本部は、国民保護法第30条の規定により、対策本部が廃止されたとき、廃止する。

2 現地対策本部長が発生の予想された武力攻撃災害に係る危険がなくなったと認めたとき又は武力攻撃災害に係る避難・救援・応急対策が終了したと認めたとき、本部長と協議のうえこれを廃止する。

(現地調整所の設置)

第12条 町長は、武力攻撃による災害が発生した場合、その被害の軽減及び現地において措置に当たる要員の安全を確保するため、現場における県、消防機関等の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは、現地調整所を設置する。

(現地調整所の所掌事務)

第13条 本部長の命を受け、現地調整所での国民保護措置全般に関する事務を掌理する。

(現地調整所の組織)

第14条 現地調整所には、本部長は必要と認める現地調整所員を置く。

2 現地調整所員は、職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

(現地調整所の廃止)

第15条 現地調整所は、国民保護法第30条の規定により、対策本部が廃止されたとき、廃止する。

2 現地調整所員が発生の予想された武力攻撃災害に係る危険がなくなったと認めたとき又は武力攻撃災害に係る避難・救援・応急対策が終了したと認めたとき、本部長と協議のうえこれを廃止する。

(その他)

第16条 この訓令に定めない町の機関にあっては、本部長及び現地対策本部長から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する所要事務の指示があった場合これに即応するものとする。

第17条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の組織及び運営に関し、必要な事項は隠岐の島町国民保護計画の定めるところによる。

(準用)

第18条 第2条から前条までの訓令は、緊急対処事態対策本部について準用する。

この訓令は、平成19年2月8日から施行する。

(平成22年12月16日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月24日訓令第16号)

この訓令は、令和2年9月23日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

隠岐の島町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部規程

平成19年2月7日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成19年2月7日 訓令第2号
平成22年12月16日 訓令第9号
平成25年3月6日 訓令第9号
平成30年3月26日 訓令第11号
平成31年3月22日 訓令第2号
令和2年8月24日 訓令第16号
令和3年3月26日 訓令第2号