○隠岐の島町水防協議会運営要綱

平成18年6月26日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、隠岐の島町水防協議会条例(平成16年隠岐の島町条例第18号)第9条の規定に基づき、隠岐の島町水防協議会(以下「協議会」という。)の議事その他協議会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 委員は、会議の開催の必要があると認めるときは、会長に会議の招集を求めることができる。

第3条 前条の規定にかかわらず、特に緊急を要する事態が発生し、会議を開くいとまがないときは、会長が適宜の方法により関係ある委員と協議して決定することができる。

2 会長は、前項による決定をしたときは、次の会議にその旨を報告するものとする。

(委任)

第4条 委員が会議に出席できないときは、あらかじめ書面により委員が指名する者にその権限を委任することができる。

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項はその都度会長が定める。

この訓令は、平成18年7月12日から施行する。

隠岐の島町水防協議会運営要綱

平成18年6月26日 訓令第4号

(平成18年7月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年6月26日 訓令第4号